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メールでも約束は有効になってしまいますか?

知り合いの方にメールで脅迫に近い内容(お金を払え、など) を送られ、最初は怖くて「払う」と返事をしてしまいました。 しかし、それは法的に払う必要のないものだったのです。一度でも払うと言ってしまえば、メールでも有効になってしまいますか? 脅された、という点とも絡めて回答お願いします。

みんなの回答

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.5

違法行為【恐喝】の上での約束は反故【無視】にする事ができます。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

メールだろうが口約束だろうが、約束は成立する。 ただ、カネを払うってのが、債務の弁済としてであれば、 その債務が有効に成立していることが前提になる。 法的に払う必要がないなら、払うと言ったとしても払う必要はない。 ただ、念のため「払う必要がないから払わない」という意思表示をしておいたほうがいい。 次に、脅迫されたという点については、脅迫による意思表示が有効かって問題だが、 脅迫の程度によるとしか言いようがない。 有無を言わさず払うといわざるを得ないような状況なら無効といえるが、 断る強さがあれば断れたって程度なら、無効とまではいえない。 ただ、取り消すとは言える(民法96条1項)。 その場合、取り消すという意思表示が必要。 ただ、最初に書いたとおりそもそも払う必要がないなら取消す必要もない。 まあ、そう論理的には言えるんだけども、一応そういうわけわからん相手には はっきり言っておいたほうがいいな。

naso0923
質問者

お礼

素晴らしい回答ありがとうございます。 専門の方なのですね^^ 実は、昨日警察に話をしたところ、 「とにかく相手との連絡手段をすべて断て」と言われたもので もう連絡がつかないから取り消すことも難しいんですよね。 それで、相手が逆に「約束破られた」などと言って弁護士にでも相談されたら どうなるんだろう、と不安なわけです。 まぁしばらく様子見ますが・・・

回答No.3

どの様な場合であれ、違法行為等の公序良俗に反する契約は一切無効です。

naso0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違法行為かどうかは分かりませんが・・ 正当な行為ではないと思います。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

まず契約(お金を払うという約束事など)は口頭でも成立します。 ただ口約束だと言った言わないのもめる原因になるので契約書などを作成し証拠とするわけです。 メールだからといって契約が無効になるということはありません。証拠としては契約書など署名押印したものと比較すれば大きく落ちますが。 さてもう1点の脅された点ですが、脅されてした契約は無効にできます。

naso0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誓約書を書け、とも言われたのですが書く必要のないものなので 書きたくないと断ったらそれに関してはもう催促されていません。 はい、脅されてしまって本当に怖くて、何されるか分からなくて 払うといってしまいました。 でも法的におかしい、と専門の方に教えていただいたので・・・

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

払う必要のないお金なら無効でしょう。そうなった原因が分からないのでアドバイスし様がありませんが、とにかく自分に非がないのなら強気で良いと思いますよ。

naso0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 了解しました。でも、彼との連絡はもう全て取れないように してしまったのですが・・・

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