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借金の時効?
友人から借金に時効があると聞いたのですが、それは本当でしょうか? できれば、詳しく教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
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貸主の側が忘れていて全く請求を行わずに10年(一部5年)が経過した場合は時効になり請求権は無くなります。 (正しくは、貸主には請求権は有るけれど、借主には支払いの義務は無くなる) 借金の催促をされていたり、返済の請求書などが届いているのに、無視して払わないでいる場合や、借金の支払いを免れるために借金取りの追跡を逃れて転々と住居を変えて逃げ回っているような場合は何十年間逃げ回っていても借金は永遠に時効にはなりません。 (貸主が途中であきらめて追跡を止めたり、督促状の送付をしなくなった場合は、最後に請求をした日を基準日として10年の時効の対象になります) 例えば、5年前に借りて、昨日督促の請求書が届いた場合は、今日から10年後に時効になりますが、更に9年後に又督促状が届いたら、更にその10年後になるまで時効にはなりません。
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個人の借金の時効は10年です。 ただし、請求が途絶えてから10年です。 10年前の借金であっても昨年請求がされていればそこ日から 10年後が時効となります。
お礼
ありがとうございます。 時効なんて考えないほうがいいですね。
- takapiii
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個人からの借金は10年です。 でも、債権者が裁判の請求を行えば、時効は停止するらしいですよ。 また、差押え、仮差押え、仮処分を裁判所に申し立てると、その時点で停止するみたいですね。 あと、うっかりするのは、「そのうち返すから」といった言動は返済義務があると認めることになり、停止されるそうです。 時効成立後は、内容証明郵便で「支払義務は消滅しました」と意思表示する必要があるそうです。 でも、悪徳高利貸しは別にして、友人の借金は返しましょうね。お互いのために…。
お礼
はい。もちろんです。 別に逃げようと思ってた訳ではないです(笑) ありがとうございます。
お礼
なるほど、請求がない場合というのありえないですね。 ありがとうございます。