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抵当権をつけられました

すみません 教えてください。 離婚して4年になりますが、離婚した夫と共有名義(1/2ずつ)のままの土地建物に子どもと暮らしています。 元夫が私に無断で名義分の土地建物から金融屋でお金を借りてしまい 抵当権が設定されてしまいました。 返済が滞り、金融屋に私に元夫分の土地建物を買い取り、返済させるように言われました。 金融屋が言うには名義分の不動産価格が800万ぐらいになるので、300万で売買契約を結んではどうかというのです。その方が安値で私の名義になり、私のためにもなる。といいます。 競売にかけられたり、巻き込まれるのは嫌なのでこの金額での売買が妥当であればこれで終わりにしたいのですが、どうでしょうか? 金額のことで何か後から税金がかかってくるのでしょうか? よいアドバイスがあればお願いいたします。

  • m-r-k
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

仮に、あなたが元旦那さんから共有部分を買い取ることとしたとしまして・・・ この場合、あなたと金融業者、そして元旦那さんとの三者で、次のような契約を結ぶと、間違いがなくて良いかと思います。 ・あなたと元旦那さんとで、不動産共有部分の売買をする。 ・あなたが支払う売買代金は、金融業者が元旦さんに代わり受領する。  →元旦那さんに払うと、元旦那さんが別のことに使っちゃう恐れがあるので、それを防止する。 ・あなたが金融業者に支払った売買代金のうち、債務額分は、あなたが元旦那さんに代わり弁済したものと取り扱う。  →売買代金との差額は、元旦那さんと金融業者とで勝手にやってもらう。 ・金融業者は、あなたが売買代金を金融業者に渡したならば、速やかに、領収証のほか、完済証明や登記委任状・金融業者の印鑑証明書などの抵当権抹消登記に必要な書類をあなたに交付する。  →明確に契約しておくことで、抵当権抹消登記を確実に行うことができるようにする。 若干ややこしい契約になりそうですので、行政書士や司法書士に作ってもらうと間違いないかと思います。 税金の話や債務に関する法的な話は、先に回答された方のが大いに参考になるかと思います。

m-r-k
質問者

お礼

わかりやすく、教えていただきありがとうございました。 そうですね、金融業者の人に金銭の授受も抵当権の抹消も明確に してもらいます。 確かに元夫に持ち逃げの危険性があるので・・・。 こちらが希望すれば司法書士も呼んでくれるということなので、 聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5175994.html で同じご質問されてますね。解決しなかったのでしょうか? 1.土地・建物の謄本を取って下さい。最寄りの法務局で取れます。 2.可能であればサラ金業者から契約書の写しを貰って下さい。 >金融屋が言うには名義分の不動産価格が800万ぐらいになるので、 >300万で売買契約を結んではどうかというのです。 通常利率の貸付(利息制限法内、今回100万超の貸付でしょうから15%以下が正常金利です)ならこのような申し出はないかと思われます。(断定はしません。あくまで推測です) 従って、利息制限法を超過した貸付の場合、過払いもしくは残債務も 非常に小さく成っている可能性があります。(元夫の返済状況次第です) 安易に鵜呑みになさらず、"債務整理"を得意とする弁護士または司法書士 にご相談なさってみて下さい。 >元夫が私に無断で名義分の土地建物から金融屋でお金を借りて 貴方は債務者でも、担保提供者でもありません。元夫の債務について 安易に妥協しないことです。 申し訳ないですが、私は以後このスレに回答しません、なぜならここで なにも資料・相手先の確認・交渉等なく確定的な回答ができる訳が ないからです。これを読んだら速やかに相談先を見付けて下さい。

m-r-k
質問者

お礼

ありがとうございました。 面倒なことにもう関わりたくない気持ちが強く、名義をかえることが できるなら300万円を支払ってすっきりしたほうがいいのか・・・ と考えてしまい、妥当な金額なのか確認したくて質問しました。

  • ennoozuno
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.1

差額を贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があります。

m-r-k
質問者

お礼

やはりそういうこともあるのですね。 もともとは住宅ローンも実質負担したのは私なので、贈与になるのは 納得いかないのですが・・・ ありがとうございました。 司法書士さんに名義をかえるときに聞いてみます。

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