• 締切済み

どんな処分になりますか?

19歳の大学生です。1か月程前になります。 お恥ずかしい話ですが私は自転車を盗んでしまいました。 ですがその自転車は誰かが盗んでそこに放置してあった自転車で罪は窃盗ではありませんでした。 私は二年ほど前に住居不法侵入・窃盗の罪で鑑別所に行きました。 その時は保護観察で済みましたが今回どうなるかとても怖いです。 二年前もう二度としないと誓ったのにまたやってしまった自分がとても恥ずかしいです。 やはり少年院にいかなくてはならないのでしょうか? それと警察での調書作成のときなのですが私は少し借りるつもりだっただけと言ったのですが警察はそのまま乗り続けるつもりだったんだろと言い張り私の意見を聞いてくれませんでした。誘導尋問のような形で同じようなことを何度も聞いてきましたが私はそうですとは言いませんでした。 最後も調書を読み上げるだけで見せてはくれませんでした。あの時見せてと言うべきだったんでしょうか? 長文すいません。 予測の範囲で結構なので回答お願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 私は少し借りるつもりだっただけと言ったのですが警察はそのまま乗り続けるつもりだったんだろと言い張り 何の目的で、どこへ行くために借りるつもりだったのか? なぜ他人の自転車を借りる必要があったのか? いつまで借りるつもりだったのか? どうやって返すつもりだったのか? 借りている間に持ち主が戻ってきた際に、どうやって借りている事を分かるようにしていたのか? 第三者(警察や検察や裁判所)が「なるほど」と納得できる理由を提示できなければ、厳しいでしょう。 最低でも、ここでの閲覧者を納得させる程度の合理性が無いと、反省していないって事で、むしろ逆効果じゃないかと思います。

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  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

占有離脱物横領罪です。 供述調書のような司法書類を作られたのなら注意なんてその場だけの生易しい処分じゃありません。 行為時に20歳未満だったなら今回も少年法の手続きによって家庭裁判所に送られ、審判が行われれば保護処分に付されます。再犯なら審判が行われないということはないでしょう。 少年院に行かなくてはならないかなどは家庭裁判所で決める保護処分によりますから、そんなのわかりません。 ここでは盗んだと言っておきながら取り調べでは少し借りるつもりだったと言ったとはどういうことでしょうか。 あなたが明らかな嘘を言っているので問いただしていたのではありませんか。 調書は供述者の供述を録取するものなので、あなたが認めなかったことは書かれません。調書の最後に署名するように言われるでしょうから見ることはできたはずです。読み上げる内容をあなたが再度読んだところでそんなの変わりありません。 ただ、読み上げられた内容であなたの供述と違うという所があれば、その部分を直してくれと言うことはできます。 だいたい、少し借りるつもりだったなんで言い逃れもはなはだしいです。実際の刑法論では財物を勝手に使用し、元の所有者の占有に戻しておくことは“使用窃盗”となり処罰の対象にはなりませんが、泥棒がみんなしてそんなこと主張してそれが通っていたら大変なことになります。だから捜査機関は乗物泥棒の被疑者のそういう供述は罪を逃れるためのウソとして捉え、本当のことを言うように何度も繰り返し聞くことになるのです。 まあ、実際に判断するのは裁判所ですから、調書に記載されたあなたの“チャリを借りるつもりだったという話”が通るのか、それとも事実を否認して使用窃盗ということにして処罰を回避しようとしている小賢しい犯人として映るのかはわかりません。 送られる資料は供述調書だけではありませんし、それだけを見て判断するわけではありませんから。

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  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.1

保護観察があるなら 保護司か保護観察官に直ぐに連絡し確認されてください。 状況が見えます。 注意なの? 送検?  持ち主不明の 放置自転車を拾って乗っていただけでしょ? 今度は放置自転車を沢山見つけて、 警察に届ければ期日が来ればもらえます。 それを乗るのよ。

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