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孫の犯罪

 孫が祖父からお金を脅し盗る事は犯罪にならないのか?私のいとこの子供がおじにそのようなことをしています。警察に相談したらしいですが孫は犯罪にならないと請け負ってもらえないようです。何をしたら犯罪になるのでしょうか?

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noname#155097
noname#155097
回答No.4

『親族間の犯罪に関する特例。親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に 「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(244条1項・251条(準用) ・255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為または その未遂罪については、その刑罰を免除するものである。 この場合の親族とは、「直系血族・配偶者・その他の同居親族」が 該当する(なお、その他の親族に対しても親告罪の扱いを受けて被害 を受けた親族が告訴しなければ犯罪は成立しない)。』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E7%9B%B8%E7%9B%97%E4%BE%8B とするのが親族相盗例であり、警察が積極的に取り扱ってくれない 例はあるようですが、告訴しなければとあるので、 弁護士などに相談し正式に告訴されればいかがでしょう。 (おじいさんが孫可愛さにそこまでしなくても・・・・ となるとやはり警察がバカをみるので扱ってくれないとなります)

yaru88695
質問者

補足

 これは何回やろうがいくらとろうが罪にはならないということでしょうか?極端な話として孫が祖父のお金をすべて騙し取ったとしても罪にはならないということでしょうか?それによって祖父が暮らせなくなり食べることもできなくなって死んだとしても罪にはならないのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

正確に言うと犯罪にならないんじゃなくて刑罰を科せないだけだけど、実質的には同じことだね。 んで何をしたら犯罪になるかって?強盗とか殺人とかなら処罰できるよ。 窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、背任罪、恐喝罪、横領罪等などの財産犯には親族相盗例ってのがあって、直系血族間だと刑が免除になるのね。強盗にまで至らないと処罰できないと。抵抗して相手が手を出せば良いんだけどね。強盗罪にならなくても傷害罪あるいは暴行罪でも親族相盗例は適用にならないから。もっとも殺されちゃったら元も子もないか。

yaru88695
質問者

補足

刑罰を科せないというのは逮捕はできるということでしょうか?逮捕はできるが起訴できない結局逮捕できないということでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

親族相盗例です。 強盗なら犯罪になります。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

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