• ベストアンサー

アメリカの遺族年金をもらうときにどうやって、婚姻関係を証明するのですか

アメリカ人の配偶者が亡くなって 婚姻関係が10年以上あり遺族年金を請求するときに、 その婚姻関係をどうやって証明するのですか? もし婚姻関係、および期間を証明できる具体的な書類名があれば教えてください。 それとも、ソーシャルセキュリティー事務所が何かの方法で把握しているのでしょうか? ちなみに結婚届けは日本で提出しました。 よろしくご鞭撻ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

再度、心よりお悔やみ申し上げます。 ところで、質問なのですが、現在もアメリカに住んでおられるのですか? そうならば、窓口は、「合衆国社会保障庁マニラ事務所」というより、近くの、日本でいう「社会保険事務所」又は「市役所」が窓口になると思います。「ソーシャルセキュリティー事務所」というのでしょうか。 婚姻関係の証明書は、日本の「戸籍謄本」で十分だと思います。日本にお住まいの親族または友人に市役所で取ってきて、郵送してもらってください。ご存じかとは思いますが、親族以外の場合は、委任状がいるかもしれません。 DC, メリーランド州、ヴァージニア州のワシントン首都圏に、ソーシャル・セキュリティ事務所は16ヵ所あるようです。 ソーシャル・セキュリティ事務所に相談に行く場合は、まず【1-800-772-1213】に電話して、最寄りの事務所をたしかめ、予約をとってください。必要であれば無料で通訳を用意してくれますので、予め頼んでおいてください。 給付金の手続きに必要な書類を聞いて、用意しておくことも必要です。通常、給付金の申請に必要な書類は以下のようなものです。 *ソーシャル・セキュリティ番号  *年齢を証明するもの(出生証明書、日本国籍の場合はパスポートやグリーン・カード等) *戸籍謄本(日本語の書類は翻訳の必要ありません) *W-2納税申告書類 *銀行口座証明等 です。とにかく、早めの手続きをお勧め致します。場合によっては、受給権が発生してから(お亡くなりになってから)3カ月以内・・という要件があったと思いますので・・。違っていたらごめんなさい<m(__)m>

5961
質問者

お礼

貴重な知識を迅速に提供してくださって本当にありがとうございました。早速回答者様のおっしゃるとおりに対応させていただきます。心から感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

追伸:なお、請求申出書の提出後には、マニラ事務所の日本語を話せる職員から請求内容の確認等のための電話がかかってくる場合があります。アメリカの社会保障庁は、マニラ事務所に届いた申請書を受けてアメリカの年金を決定し、年金の支給を行います。 「合衆国年金の請求申出書」の添付書類は、戸籍抄本またはパスポートの写し(被保険者に扶養される配偶者または子がいる場合、または、遺族年金の請求申出の場合は、戸籍謄本)と、年金手帳または年金証書の写しです。(戸籍等は、原則として受給権発生前3ヶ月以内に発行されたものとします。)ですから、恐らく、戸籍謄本で婚姻関係を証明できるかと思います。 また、アメリカの社会保障番号を確認することができるもの(ソーシャル・セキュリティー・カード等)の写しをお持ちの場合は、あわせて添付してください。なお、日本の年金加入期間に関する証明書は社会保険庁で作成し、アメリカの年金加入期間の確認は社会保障番号等をもとにアメリカ社会保障庁が行いますので、年金加入期間を証明するための書類は必要ないようです。  

5961
質問者

補足

とてもご親切な専門家の方に丁寧にご回答いただきとても感謝しています。色々と参考になりました。・・・ご親切に甘えて申し訳ないのですが、もう一つ質問させて頂いてもよろしいでしょうか。日本の遺族年金ではなく、米国の遺族年金を申請する際、日本では、結婚届とか、戸籍謄本などが存在し、婚姻関係を正式に証明する方法があるのですが、アメリカではどの機関が、もしくは、どういう書類がその婚姻関係を証明してくれるのかご存知ですか?

回答No.1

心よりお悔やみ申し上げます。 さて、質問についてですが、アメリカ在住が、5年を越える場合は、アメリカの年金制度に加入し、5年以内でしたら、日本の年金制度のみに加入します。 まず、日本の年金制度に加入しておられたことを前提に説明いたします。配偶者様は、厚生年金に加入しておられ、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付要件を満たしているでしょうか?(保険料免除期間を含む)又は、お亡くなりになった日の直近1年間の間、保険料の滞納がないでしょうか?また、質問者様は亡くなられた配偶者の扶養家族でしたか? 国民年金に加入しておられたのでしたら、質問者様は、18歳未満の子のいる妻でしょうか? この要件を満たしていれば、日本の年金制度から、遺族年金を受給することができます。厚生年金又は厚生年金+国民年金加入でしたら、窓口は社会保険事務所。国民年金のみの加入でしたら、市役所になります。 アメリカに5年以上在住している場合は、社会保険事務所に「合衆国年金の請求申出書」を提出すると、社会保険庁経由で「合衆国社会保障庁マニラ事務所」に送付されます。 その後、マニラ事務所から「正式なアメリカ年金の申請書」が郵送され、返送することになります。 当方、恥ずかしながら、アメリカの年金制度にはあまり詳しくないので、社会保険庁又は、合衆国社会保険庁マニラ事務所に直接相談してみることをお勧め致します。社会保険庁の年金ダイヤルをお伝えいたします。057-005-1165です。親切に、いろいろと教えてくれますし、通話料金も安いので、この番号で相談してみてください。 下記のURLも参考になさってください。 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/download/sinseisyo/usa09.pdf

5961
質問者

補足

丁寧にご回答いただき、どうもありがとうございます。 補足事項を書かせていただきます。 アメリカ在住は5年以上です。 その間、わずかながら働き、アメリカのソーシャルセキュリティを払っています。 >また、質問者様は亡くなられた配偶者の扶養家族でしたか? 結婚を日本でしたもの、すぐに渡米したので、日本に二人で住んだことはありませんので、扶養家族と言う扱いかどうかよく分かりません。 日本の年金は12年支払った後に「海外転出」の扱いにしたので、滞納はしていません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう