- 締切済み
入籍後も一旦別居している場合の入籍届の届け先
現在互いが別県に住んでいる場合 入籍届はどこの市役所に提出するのが通常でしょうか? (入籍から同居するまでに期間がある場合)
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
No1です。 最初の質問文を読んで「質問主さんは結婚を希望されており、その届けを出したいのだが、書類の名称を勘違いして覚えている」と判断し、婚姻届について回答したのですが、 実際は、離婚された等でお子さんの入籍をしたかったのでしょうか? 「入籍」という言葉は、雑誌やTV等で「結婚/婚姻」とイコールで使われていますが、実際はとても意味の広い言葉で、 「出生」「養子縁組」「入籍届」「婚姻」により、新しく戸籍を作ったり、誰かの籍に入る事全てが入籍です。 この中で婚姻については、全ての婚姻が入籍ではありません。例えば再婚する男性は、初婚時のみが入籍(あたらしく自分を家長とした戸籍をつくるので)になり、 再婚時には、男性の籍は変わらず、その籍に新しい妻が籍を入れるだけなので、妻は「入籍した」で間違いありませんが、この場合に「旦那さんが入籍した」というのは間違いになります。 (マスコミは入籍という言葉を、間違った使い方をしている。という事になります。) 婚姻届:結婚をする時に提出する書類 入籍届:離婚など父母の戸籍が別れた際に、子どもの氏(名字)を変更する為、いずれかの親の籍から除籍し、もう片方の親の籍に入れる等の届出書類(その他の場合も有) 入籍届について詳しく:http://www.city.kitami.lg.jp/090-17/090-17.htm ですので、この2つは全く違う書類になります。 これから結婚するのなら、「婚姻届」を出してください。 お子さんの「入籍届」を出す場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますのでまずは児童相談所、婦人相談所等に相談してください。
どっちにしろ回答は出てますが、念の為... 入籍届ですか? 婚姻届ですか? 2つは全くの別物です また、婚姻の事を「入籍」と呼ぶのも本当は間違いです
補足
入籍届けのことです。 婚姻届があるのを知りませんでした。 別物なのですか?
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
父又は母の氏を称する入籍届について 親御さんの本籍地が近くなら、そこの役所ですが、 遠いなら、お子さんの現住所管轄の役所へ(^-^)/ ・届出人は 氏を変更しようとするお子さん本人ですので。 ただし、お子さんが15歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)となります 添付書類 「子の氏を父または母の氏に変更する許可」の審判書謄本 本籍地以外に届出する場合は、戸籍謄本または全部事項証明が必要です
お礼
詳細に回答いただきましてどうも有難うございました。
本籍地以外でも婚姻届は出せますけど、戸籍謄本を添付を言うかも・・・ 本籍地が異なるなら各人それぞれ添付要件になるんです。 本籍地が片方違うなら本籍が違う方が添付になります。http://www.konintodoke.com/ソース参考に 婚姻届の提出先を参考に
お礼
添付までどうも有難うございました。 助かりました。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
どこでもいいです。 というのは、婚姻届の提出先に厳しい規定がないので。 (実際はありますが、「両名の居る所で」という規定なので、旅先や国内のリゾートウェディング先での提出も可) ただし、本籍地でない都道府県に提出する場合、婚姻に伴い本籍地を変更する場合は、戸籍謄本の添付が必要です。 (本籍地も、どこに決めてもかまいません。どちらかの両親の居住地にするのが、今後の事務処理が楽でいいですが、 例えば「思い出の場所」とか、「ディズニーランドの住所」とか「富士山のてっぺん」でも問題なく受理されます。) 今後一緒に住むようになる時に、転居届けなど転居に伴う書類を、別途提出しましょう。
お礼
有難うございます。 よく解りました。(^^)
お礼
よく解りました。 とても丁寧なご回答どうも有難うございました。 結婚 でした。 初婚です。 なので婚姻届ですね^^