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休業補償の支払いについて(当方加害者側)

こんにちは。今回相談したいことがあります。 私の子どもが自転車に乗っていて、70代の女性(嘱託で仕事をしており、固定給+歩合制)にあたってしまい検査の結果、肩の小さい骨にひびが入り一ヶ月で治療が終了しました。 私どもが100%過失がある状況です。 被害者からは、医療費・交通費・休業損害・慰謝料を求められています。現在私は共済の100万円の個人賠償保険を利用する手続きをしています。しかし示談は自分で行うしかありません。 そこで質問があります。 ★休業補償の要望があったので、私のほうから「休業損害証明書」「源泉徴収票」を職場からいただくように依頼しました。 その回答は、 「嘱託なので、証明書も源泉徴収票もだせない。どうせ休業補償の主婦換算の方が高いから加害者にけがの期間毎日分請求するように言われた」 でした。 良く分からないのは、下記の点です。 質問(1):嘱託での勤務の場合、通常そのような書類は発行されないのですか? 質問(2):書類がないといつ休んだかどれくらい給料が下がったか?全然分からないのですが、そんな状況でも一般的に言う5700円×通院期間(実通院数ではない)を支払う必要があるのでしょうか?逆に書類がなくても算出できるものですか? 本人は、通院期間全部払うように言っていますが、一方で私が把握しているだけでもけがして一週間で会社に行っているなど何度か会社に行っています。 質問(3):今回例えば歩くのも電話するのも日常業務は問題なく生活できる状況で、医師からも特段会社を休むようにという指示もありませんでした。被害者本人の意向もあり一カ月近く会社を休んだと言っていますが、本人の意思で休んでいる分も加害者が支払うことになるのでしょうか?おおげさな事を言えば、1年間痛いから休むと言った場合でも加害者側で支払うべきでしょうか? 相手の方は保険会社勤務で、賠償要求が日々追加してくるなど困っている状況です。状況により弁護士依頼も考えていますが、上記の件アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • donbe-
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回答No.2

1→個人賠責加入ならその保険会社で自賠責請求用休業損害証明書があります。それを入手すればいいでしょう。嘱託とはいえ勤務してるなら勤務先で証明書は書いて貰えるはずです。 休業損害証明書がとれないなら、所得証明をとるよう要求ですね。 裏付けのない休業損害は原則払う必要はありません。 2→自賠責での休業損害は実通院にたいしての補償です。診断書・診療報酬明細書をとれば判明します。 一応自賠責の請求書類 請求の案内を参考に対応すれば良いでしょう。 無知につけこみ、また過大な賠償金をせしめようという魂胆があるようですね。生保のおばちゃんのやりそうなことですね。 3→原則は治癒後の話しですね。保険金目当ての意味のない通院に支払う義務はありません。 個人賠責加入保険屋のアドバイス・助言を受けながら対応しないと法的に認められない賠償金の支払いはしません。素人に法的賠償の判断は出来ません。 なんのための個人賠責加入ですか? 示談交渉付き個人賠責加入でないと加入した意味がありませんね。弁護士費用も含めた個人賠責と思いますが、問い合わせして確認することです。

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その他の回答 (1)

  • _xioix_
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回答No.1

>質問(1): 保険会社勤務だと、個人事業主となっている事もありますので、源泉徴収票が出ない場合があります。 源泉徴収票が出ない場合は、市役所で所得証明書を貰って下さい。 >質問(2): 実際に通院した期間だけを払います。 通院していないで仕事を休んだ場合は、別計算になります。 >質問(3): その通りです。 示談交渉などの特約がなくても、ご自身で慰謝料などを決めるのは止めて下さい。 特約を付けていなくても、保険会社は損害を算出し、支払金額の上限を決めます。 もし貴方が算出した金額では勝手に示談した場合、保険会社は支払いを拒否する事があります。 下記のURLを見れば分りますが、貴方は保険会社の指示に従いながら行動すれば良いのです。 URL: http://www.ja-kyosai.or.jp/procedure/home/09_pdf2/09_2_07.pdf 保険に加入しているのだから、実際には全て自分で行う必要はありません。

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