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休業補償

何度か質問させて頂いております。 追突事故に遭い、通院をしておりますがしばらくは 会社を休みがちだったのですが、派遣先より会社を 長く休むことになると他の人を入れないといけないと いうこと言われました。 会社を辞めるようなことにはなりたくないので、多少 の無理をしながら会社に行っています。 通院は、なるべく会社が休みである土曜にしております。 そこで質問なのですが、土日休みの会社で働いて いる場合、土日は休業補償の対象にはならないの でしょうか。土曜に通院した場合、休業補償が出るのか 教えていただけますでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 ご疑問の回答を致します。確かに3ヶ月分を90日で割る訳ですから、土日を含んで休んだ場合は支払います。例えば1日~10日まで休んだ場合、この間に土曜日・日曜日が入っていても10間の休業損害の対象に成ります。しかしご質問では土曜日と日曜日の本来は会社の休日ですの休業損害の対象に成らない訳です。休業損害は会社を休んだ事で減給される分の補填ですから、特別に出社した分の給料は対象に成らない訳ですのでご了解下さい。十分治療して回復されますよう頑張ってください。

gizumomini
質問者

お礼

いつもご丁寧にお答えくださり、有難うございます。 ご説明いただき、理解することができました。またいつも暖かいお言葉ありがとうございます。現在はまだ薬を飲み続けておりますが、一日も早く回復できる努力を自分自身やっていきたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

休業補償の計算は、過去の支給給与をその期間の日数で割った顎で計算しますので、土日も含まれます。 ただし、休業証明には土日は休みですと休業無しと記載されますので、賠償の対象にはなりません。

gizumomini
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休業補償の額を出すのには土日が含まれるのに、支給されるときには土日が対象外になってしまうのですね。矛盾があると思いますが、事実上仕方ないと理解いたしました。ありがとうございます。

回答No.2

休業損害は勤務を休んだ為に、給料などの報酬を減額された分を補填する事です、無理をして勤務しても現実に給料が減額されなければ保障されません。会社を休んでも給料が引かれない会社がありますが、この場合も有給休暇を使った場合で無いと休業損害の対象に成りません。しかし通院すれば慰謝料や交通費の賠償金は支払われます。

gizumomini
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休業補償の額を出すのには土日が含まれるのに、支給されるときには土日が対象外になってしまうのですね。 矛盾があると思いますが、事実上仕方ないと理解いたしました。ありがとうございます。

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.1

こんばんは 損害額の算定は事実に基づいて算定されるとお考えください。 損害額の立証は被害者が行わなければなりません。 具体的には、使用者が記載発行する休業損害証明書を使用して請求することになります。ここに休業日数が記載されるかどうかです。 事情は理解しましたが、今回のケースは残念ながら通院の土曜日を休業日数に加算することは困難ではないかと考えます。

gizumomini
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休業補償の額を出すのには土日が含まれるのに、支給されるときには土日が対象外になってしまうのですね。矛盾があると思いますが、事実上仕方ないと理解いたしました。ありがとうございます。

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