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遡及請求が認められない場合
認定日から、働いてる期間があると遡及請求が通りにくいと聞きました。 私は働いていたのですが、がんばりたいという思いとは裏腹にやはり体が動かず、休職明けはほとんど出勤できない状態であったり、転職しても欠勤が続き、一ヶ月で辞めてしまったりという状態で会社の方々に大変迷惑をかけてしまいました。 在職はしていても欠勤が多い、などそういったことは書類上ではわかりませんよね。 こういった場合はやはり遡及が通りにくいのでしょうか?
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ご質問の件ですが、ケースバイケースではあるものの、 絶対に遡及請求がむずかしい・通りにくい、ということではなく、 あくまでも、診断書や病歴・就労状況等申立書の書き方次第なんです。 たとえば、質問にお書きになっているような状態でしたら、 ただ単に「軽易な労働は可能だった」などとはしないで、 「労働を試みたが、1か月程度しか続かず、事実上、就労は不可能」 と記すようにします。 全然ニュアンスが異なってきて、障害の重さが伝わりますよね? 要するに、見方を逆にして記します。 つまり、「何々だったらできる」ではなくて、 「何々をやろうとしても十分にできない」又は「ほとんどできない」 というふうにとらえてゆきます。 そして、必ず、このようにとらえたことを お医者さんの診断書の中で所見として示してもらって下さい。 そうしましたら、その所見を、 ご自分の病歴・就労状況等申立書の中で、 もう少し詳しく補完するような形で記してゆきます。 特に、精神の障害だった場合には、その重さを数値化できませんから、 このような記述はとても大切な作業になってきますよ。 通りにくい・通るのは簡単‥‥と、 そのどちらなのかを断言することはできませんけれども、 しかし、一定のコツはあるわけですから、 そのコツを踏まえて、より説得力のある書類を作りましょう。 そうすると、私の経験上、通りやすさが少しでも拡がってゆきますよ。
お礼
なるほど…。 やはりその状況を伝える最大限の努力は必要ですね。 いつも丁寧に教えていただき、本当に感謝しています。 ツライ作業でなんどもめげそうですが、一歩一歩がんばってやっていきます。 ご親切な対応、ありがとうございます。