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住民票がなくなっていた場合の、非課税証明書の交付について
大阪在住のものです。 わけあって、親の住民票が消されていました。 (税金・社会保険なにもかかっていない状態でした。) そこで、手続きをして、先日、住民票は、復活しました。 今度は、親を扶養に入れる手続きをしようと思ってるのですが、 健康保険の提出書類に、「非課税証明書」が必要なようです。 ただ、非課税証明書の交付は、1月1日時点の住所のところで交付とあるのですが、、その1月1日の住所が、「住民票上」にありません。 「実際にはずっと大阪に住んでました。」 こういう場合、どうしたらよいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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平凡な答えですが、その市町村の市民税課に相談することでしょう。 考え方とすれば、課税証明書(非課税証明書)はその方に対する課税権のある市町村が発行します。(課税権がなければその市町村に課税か非課税かを決定する権利がないわけですから、発行できません。) そして課税権の有る市町村とは、その年の1月1日に住んでいた市町村になります。したがって現実に1月1日住んでいた市町村がどこかということになります。 一方住民票とは、その人がどこに住んでいたかを示す登記のようなものです。何らかの法的紛争があった場合、住民票があれば、そこに住んでいることを主張できます。(登記とは真実と推定される事実を公的機関の文書等に保存しておくことにより、法的紛争があった場合事実と主張し紛争解決の円滑化を目的とするものです。もし、登記を示して事実と違うというのなら、相手はそれを反証しなければなりません。) おそらく、この場合その市町村の市民課が住民票の内容を実地調査して、真実と異なると判断して職権削除したのでしょう。それを復活させたのだと思います。 住民票住所と実際の居住地が違うというのは結構あるものです。(学生が上京して大学に通っている場合など住民票をうつしていないことはあり得ます。) 事実と登記(住民票)が違っている場合、利害関係人の双方が同意すれば日本の法体系では事実が優先されます。 したがってこの場合利害関係人(ご両親と市町村税務課)がその市町村に住んでいると同意すれば、その市町村に課税権があり、たとえ住民票がなくてもその市町村に課税権があることとなり、そこで課税に関する当該年度の課税証明書がでることになります。市民税課は他市町村との二重課税をいやがるので、それを確認してくるかもしれませんが・・・。 実際の実務では、具体的にどこに住んでいたかを市民税課職員とその人(本人であるほうが良く本人確認書類を持っていったほうが良いでしょう。)が話をして、収入額に関する市民税申告書を提出して(収入があれば収入額の証明書を求められるかもしれません。)、それに基づき、非課税証明を発行してもらうことになるとおもいます。
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>「実際にはずっと大阪に住んでました。」 職権で住民記録が回復されているのであれば、日にちを遡及して回復しているかもしれません。『住民となった日』は遡及していませんか?住民票に記載されますので確認してみてください。平成21年1月1日以前の日にちになっていれば、税申告することによって非課税証明書が発行されると思います。 >わけあって、親の住民票が消されていました。 やむを得ない事由によるものでなければ、『住民となった日』の遡及は適応されません。