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賃貸における更新料

どうもピンとこないっすわ 俺は 賃貸でマンションに住んでますわ 2年おきの契約だからもうすぐ更新の手続きがあって更新料を支払うっすが それを払う必要ないという話を聴きましたわ 京都でそういう裁判があって 更新料を支払う必要がないという判例ができたみたいっすね そこで質問です まず更新料のルールは法的に決まってるわけでなく貸主が決めたルールなんしょ。 だから払うか払わないかっつうのは 賃貸の契約書に同意した以上、今更その契約内容に対して不服として払わねえわけにはいかねえんじゃねえかと思うんすが どうなんすかね 逆に言えば これを払わないとするためには裁判をやらない限り 決められないのかなと思うんすが どうなんすかね

noname#99666
noname#99666

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.2

 その京都の判決とは http://www.koushinryou.net/02_hanrei.html  の最下部からリンクされているpdfだと思いますが、この判決の要旨は「更新料、リフォーム料に関する取り決めが契約書にはっきり書かれていなかった」ためです。  一般の賃貸契約書ではまずそういうことはないので、更新料条項が消費者契約法10条に違反しない判例が大半です。

noname#99666
質問者

お礼

京都の話、しっかり読んでみますわ なんだかんだいったって、「すでに契約を交わした」ってのがポイントになりますもんね 更新料ってのが当たり前のように書かれてますけど 俺らも当たり前に読んでたから忘れてますわ これから国もガイドラインを設けたりあるかもしれませんな

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