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公職選挙法

「国旗で党旗を作った民主党」などの文字と それに関連する写真をTシャツなどにプリントし そのシャツを着て 街を歩くと 公職選挙法違反になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
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回答No.2

146条違反の疑いは持たれると思います。

hide343
質問者

お礼

回答ありがとうございます m(__)m 検索してみたのですが (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。 低脳な自分には難しい・・・・・・・・

その他の回答 (2)

回答No.3

>公職選挙法違反  になるのか、試してみたくなりますが、気の弱い男なもので。こんな事が有ったぞ、と事実を言うだけで違反ですかね。 もし市販されていれば買います。記念品です。    庶民感覚では違反とは思えません。  

hide343
質問者

お礼

回答ありがとうございます 自分も気が弱いので・・・・一緒に試しませんか (~_~;)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

なりません。 が、小沢一郎さんに、あの、めつきでガン飛ばされます ( -.-)ノ-=≡≡≡卍卍(シュ)

hide343
質問者

お礼

回答ありがとうございます m(__)m ならないのであれば ガン飛ばされようが唾掛けられようがって感じです

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