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当事者の手数料

裁判の当事者が裁判を追行するには手間ひまがかかりますが、これを人件費として請求の一部として請求したりすることはできるのですか? 1円ももらえないのでしょうか よろしくおねがい致します。

noname#5577
noname#5577

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回答No.2

 訴訟費用は,敗訴の当事者が負担するとされています(民事訴訟法61条)。一部勝訴,一部敗訴の場合には,割合で負担を命じられます。  この訴訟費用とは何かが問題です。民事訴訟法にいう訴訟費用とは,訴訟にかかった手間ひまそのものをいうものではありません。ましてや人件費という請求は出来ません。  その中身は,民事訴訟費用法という法律に書かれています。大雑把にいうと,訴状に貼った印紙代,証人尋問や鑑定をした場合には,証人に支給した旅費・日当や鑑定人に支払った報酬,当事者や代理人が裁判所に出廷した場合の旅費・日当,書面の書記料,書面の提出費用,送達費用などなどです。また,これらについても,必ずしも実際の金額ではなく,裁判所で決めた基準による金額になります。  なお,勝訴した当事者が敗訴した当事者からとることのできる訴訟費用の中には,弁護士を依頼した場合の弁護士の着手金や報酬は含まれません。  しかし,不法行為による損害賠償請求訴訟においては,相当と認められる額の弁護士報酬が損害として認められるのが一般的です。

その他の回答 (2)

noname#3509
noname#3509
回答No.3

裁判の内容によります。損害賠償事件であれば、賠償金額に含むという手もありますが、実質は困難だと思います。手間隙を惜しむ気持ちはわかりますが、何の為の裁判なのか、裁判の請求主旨を再度考え直すべきでしょう。

noname#5577
質問者

補足

ありがとうございました。

回答No.1

おっしゃっているのは、民事裁判で勝訴したときに、相手から費用をとれないか、ということですね。 それが相手にとって予見可能性のある損害ならとれます。明らかに誰が見ても違法行為の場合など。人件費だけでなく、合理的に予想される損害の範囲(逸失利益であっても)取れる可能性はあります。 しかし、そうでないとき、例えば当事者の主張に争いがある事件であれば、仮に一方が勝ったとしても、当初から訴訟を起こして相手に損害が及ぶと思っていなかったのですから、この場合はとれません。 ご質問の例は人件費ですが、よく問題になるのは弁護士費用です。これなど高額になりますが、原則として取れない例が多いと思います。 でも、考え方はご質問の人件費の例と同じでよいと思います。

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