- ベストアンサー
当事者の手数料
裁判の当事者が裁判を追行するには手間ひまがかかりますが、これを人件費として請求の一部として請求したりすることはできるのですか? 1円ももらえないのでしょうか よろしくおねがい致します。
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数1
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
訴訟費用は,敗訴の当事者が負担するとされています(民事訴訟法61条)。一部勝訴,一部敗訴の場合には,割合で負担を命じられます。 この訴訟費用とは何かが問題です。民事訴訟法にいう訴訟費用とは,訴訟にかかった手間ひまそのものをいうものではありません。ましてや人件費という請求は出来ません。 その中身は,民事訴訟費用法という法律に書かれています。大雑把にいうと,訴状に貼った印紙代,証人尋問や鑑定をした場合には,証人に支給した旅費・日当や鑑定人に支払った報酬,当事者や代理人が裁判所に出廷した場合の旅費・日当,書面の書記料,書面の提出費用,送達費用などなどです。また,これらについても,必ずしも実際の金額ではなく,裁判所で決めた基準による金額になります。 なお,勝訴した当事者が敗訴した当事者からとることのできる訴訟費用の中には,弁護士を依頼した場合の弁護士の着手金や報酬は含まれません。 しかし,不法行為による損害賠償請求訴訟においては,相当と認められる額の弁護士報酬が損害として認められるのが一般的です。
その他の回答 (2)
裁判の内容によります。損害賠償事件であれば、賠償金額に含むという手もありますが、実質は困難だと思います。手間隙を惜しむ気持ちはわかりますが、何の為の裁判なのか、裁判の請求主旨を再度考え直すべきでしょう。
- jojojo33558
- ベストアンサー率38% (50/130)
おっしゃっているのは、民事裁判で勝訴したときに、相手から費用をとれないか、ということですね。 それが相手にとって予見可能性のある損害ならとれます。明らかに誰が見ても違法行為の場合など。人件費だけでなく、合理的に予想される損害の範囲(逸失利益であっても)取れる可能性はあります。 しかし、そうでないとき、例えば当事者の主張に争いがある事件であれば、仮に一方が勝ったとしても、当初から訴訟を起こして相手に損害が及ぶと思っていなかったのですから、この場合はとれません。 ご質問の例は人件費ですが、よく問題になるのは弁護士費用です。これなど高額になりますが、原則として取れない例が多いと思います。 でも、考え方はご質問の人件費の例と同じでよいと思います。
関連するQ&A
- 当事者で打ち合わせて裁判
当事者で打ち合わせて裁判 当事者aとb同士打ち合わせて裁判を起こし、aがbに慰謝料を請求し、bが無視したり全面的に認めたりするとaの請求がそのまま認容されますか。請求事実自体は架空のものではなくあるものとします。このようなことをすると法的に何か問題があったりするのですか。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定訴訟担当が訴訟追行しているときに、当事者も訴訟を提起できますか?
民事訴訟法に関する質問です。 法定訴訟担当(債権者代位権者など)がすでに訴訟を追行しているときに、当事者(本人)が別に訴訟を提起したり、あるいは訴訟に参加するようなことは可能でしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 当事者間の公平性について
当事者間の公平性に関して裁判所はどのくらい配慮するのでしょうか。 口頭弁論において、片や、Aは弁護士Cつきで味方も大勢見に来ている。片やBは弁護士なしで味方も0。となると、公平性に問題があるのは一目瞭然です。 裁判長はAの退席やAの味方の退場を求めるでしょうか?訴訟代理人という名目からすると、AもCも来ていると言うのはおかしいですし、味方が見に来ているAにとってはやりやすい裁判だと思います。 原告が弁護士、被告が未成年という場合にはどうでしょうか?裁判長はどのような場合にも当事者の公平が実現するように配慮するでしょうか。 よろしくおねがい致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 物損事故における保険代位と裁判の当事者について
こちらは、自賠責保険だけで任意保険には入っていませんでした。相手は車両保険をかけていて約50万円を保険会社から受け取り、その保険会社が、その50万円を請求してきました。こちらの損害は30万円、過失割合は、7:3でお互いに納得しています。 相手の自動車は非常に年式が古く、実際には車検前に廃車にしています。 それで、相手の損害額50万円という金額に不信感をもっていて、納得できません。 そこで質問です。 1、この場合、車両保険を支払った保険会社が保険代位ということで、相手の損害賠償権が保険会社に移ると考えてよろしいでしょうか? 2、もし、法的に損害賠償権が保険会社に移ったと考えられるのであれば、相手方がそれに加えて損害賠償を請求してくる権利はあるのでしょうか?古い車なので、50万以上の時価があるとは思えないのですが・・・。 3、50万円という金額の妥当性を裁判で争うことも 考えていますが、この場合、裁判の当事者は、私と当該保険会社になるのでしょうか?それとも、私と相手ということになるのでしょうか? 4、もし、保険会社が裁判の当事者になり、保険会社から裁判をしてきた場合は、保険会社の本店の場所のある裁判所が管轄になるのでしょうか?それとも、もよりの支店でしょうか? 以上、よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株式会社が民事訴訟で当事者になった場合
株式会社が民事訴訟で当事者(原告・被告)になった場合についてお尋ねします。 * 株式会社の代表取締役または支配人は、自然人の「本人訴訟」と同じ理屈で法廷に出れる。 * 代表権を持たない取締役、あるいは支配人でない使用人は法廷に出れない。株式会社を代表して訴訟を追行する権限を持たないから。 * 代表取締役または支配人が法廷に出ないのなら、代理人として弁護士(簡易裁判所なら弁護士または司法書士)が法廷に出る。 と理解していますが、間違っていましたらご指摘をよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 小額訴訟で治療費請求で、出頭期日、写真でなく傷口を当事者が見ることが出
小額訴訟で治療費請求で、出頭期日、写真でなく傷口を当事者が見ることが出来ますか? その場合、裁判官にどのように意志表示をすればよいのですか? 当事者(原告、被告)が見ることが許されない場合、裁判官に傷口の確認(陳述書どおり)を頼めるのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
ありがとうございました。