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遺産相続

私はガンです。結婚はしていません。兄弟は、いますが今、付き合っている彼女に保険金を渡したいと思っていますが、遺書を書く事で大丈夫ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

生命保険の専門家です。 まず、保険の受取人ですが、 (1)受取人を二親等以外の人にすることは、現状でできません。つまり、彼女にすることはできません。 (2)受取人の権利は固有であり、保険金は相続財産ではないので、相続とは関係なく受取人に受取りの権利が生じます。 なので、無用なトラブルを避けるには、例外的に保険金を相続財産にして、遺言により彼女に相続させるという方法を取るのが良いです。 保険金を相続財産にする方法としては…… 死亡保険金の受取人を本人にする(この方法ができない保険会社もあります) などがあります。 保険会社の担当者と相談してください。 遺言は、書き方が決まっているので、それに従ってください。 ネットで「遺言書、書き方」などで検索すれば、ヒットしますから、参考にしてください。 ご参考になれば、幸いです。

sunny3222
質問者

お礼

こんにちは。 丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 まずは、保険会社の担当者に確認してみます。思ったより複雑なんですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

おはようございます、ご質問の趣旨は遺産の贈与と言うことになると思いますが、まず問題点は2点 回答の前に、ご質問させていただきたいのですが、ご兄弟はいるとのことですが、ご両親はいかがなのでしょうか。 すでにご両親が他界されて、ご兄弟だけの場合ご兄弟の方に相続の権利は発生します。 さて、生命保険の保険金ですが。 生命保険契約では基本的に、第三者を受取人にするのは難しいことがあります。(保険金殺人等の事件が多発したことから、受取人を第三者にすることを保険会社は嫌います) 第2に、ご兄弟様には、遺留分請求権は発生しませんので全額を彼女に贈ることは可能になります、ただし、遺書には一定の形式がありますのデご注意ください。 例えば、ワープロで記述したとか、ビデオによる遺言とかは無効となり法的効果は発生しません。 なお、自身で遺言を書く方法と、公証人役場に出向いて作成する公正証書遺言などの方式がありますので、sunny3222様にとってよりよい方法で決定されることをお勧めします。

sunny3222
質問者

お礼

こんにちは。 親切なご回答ありがとうございました。両親は数年前に他界しております。 遺産相続の権利と保険の遺留請求権…遺書の書き方の二つを考慮しなければならないと言う事ですね。

回答No.2

遺言は印鑑や日付がなければ無効など、決まり事があるようですよ。 でも、事前にご兄弟にも知らせておいたほうがよろしいのでは。

sunny3222
質問者

お礼

おはようございます。回答ありがとうございました。はい、兄弟にも話しなければいけないですね。

  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.1

弁護士さんに聞かないとわかりませんが、私の知る限り資産は遺書が最優先ではありますが、ご兄弟が不服を申し立てれば裁判になるのではないでしょうか?ただ生命保険の受取人を彼女にしておけば大丈夫と思います。

sunny3222
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 受取人を彼女に、出来るのかが不安なのですが…。

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