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幼稚園教諭の有給について
有給について分からないので教えてください。 保育園に勤めていた時には、有給がありました。今現在幼稚園で働いています。 お盆、年末に2週間ほど休暇があります。 有給について尋ねたところ、夏季休暇、冬季休暇で有給は消化してしまうというのです。 友だちの幼稚園には有給があり、「夏季休暇、冬季休暇とは別に有給はとらなければならない」と聞きました。 本当の所はどうなのでしょうか?その分土日は出勤が多く、月1度のペースで出勤しています。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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>夏季休暇、冬季休暇は園で指定された日程で希望した日には取れていません。 これは有給休暇にはなりません。これが有給休暇だというなら法律違反です。労働基準法第39条第4項です。 >「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 法律上は労働者が好きな時に有給休暇をとることができます。(業務上どうして有給休暇を与えられない場合のみ、使用者(今回は幼稚園)が時季(日にち)を変更することが認められています。) google等で「有給休暇」あるいは「有給休暇とは」で検索すると必要な情報はすぐに得られます。参考のURLです。 http://yuukyuukyuuka.nobody.jp/sinsei.html >普通、就業規則に書かれているのでしょうか? 就業規則に書かれています。 >また、就業規則に「有給休暇は夏季休暇、冬期休暇に含む」と書かれていれば含まれてしまうものなのでしょうか? 幼稚園側が日にちを指定しているなら有給休暇にはなりません。幼稚園が指定した単なる休日です。それが有給休暇だというなら法律違反です。 >就業規則は毎年なぜか5年目くらいの子がみんなを代表して見せてもらうことになっており、ほかの人はみたことがありません。 それでよいかを四月に確認するようです。 労働基準法106条です。 >就業規則は、書面による交付、常時事業場の見やすい場所への掲示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければならない(第106条)。 幼稚園側には就業規則を労働者(パート、アルバイトを含みます)に周知する義務があります。また労働者には就業規則をしる権利もあります。
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- gookaiin
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有給って有給休暇のことですよね。 そもそも有給休暇は、労働者が休みたいときに、事前に届をだして休むものです。会社があらかじめ「この日に有給をとれ」と指定できるものではありません。 >有給について尋ねたところ、夏季休暇、冬季休暇で有給は消化してしまうというのです。 この夏期休暇、冬季休暇が、質問者さんの希望した日に取れているなら有給休暇となるかも知れませんが、あらかじめ幼稚園側から日にちを指定されているなら、それは有給休暇ではありません。 職場に就業規則みたいなものはありませんか?
補足
お答えありがとうございます。読ませていただきました。 有給休暇のことです。 夏季休暇、冬季休暇は園で指定された日程で希望した日には取れていません。 就業規則は毎年なぜか5年目くらいの子がみんなを代表して見せてもらうことになっており、ほかの人はみたことがありません。 それでよいかを四月に確認するようです。 普通、就業規則に書かれているのでしょうか? また、就業規則に「有給休暇は夏季休暇、冬期休暇に含む」と書かれていれば含まれてしまうものなのでしょうか? 職場のみんなも疑問に思うものの専門的な知識もなく困っています。 またお暇な時でいいのでお返事いただけるとうれしいです。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 丁寧に説明していただいて本当にたすかりました。 一度就業規則を読ませてもらおうと思います。 ありがとうございました。