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短期任意保険ってありますか?

県外から息子が帰り 一日だけ 主人の車を貸してくれと言ってきました。年齢制限をしてるのですが一日や二日使用する場合 任意保険変更などできますか? 因みに息子本人は 軽自動車を持ってて 保険はかけてます。 この任意保険は 親の車の場合使えますか? 私は 保険をすごく大事だと思ってます…心配症です(笑) どなたか 教えて下さいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

臨時運転者特約を加味されたものなら年齢条件関係なく補償されます。 ただし、その車に夫婦限定付帯されてれば対象外になります。 加入保険屋に問いあわせて下さい。 また、本人専用車があり、任意保険加入されてればこちらの保険が使用できます。 年齢条件をわざわざ変更する必要はありません。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございました 一日といえ 私は心配性で… しかし変更も中々無理なのかと一応のお尋ねをさせていただきました 皆様のご親切に感謝します

その他の回答 (4)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

お話を拝見する限り そのまま乗って頂いて問題ないようです。 詳しくはお世話になられている代理店さんにご確認下さい。 但し通販保険の場合は駄目かもしれません。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございます 事故はいつ起こるか分からないので 万全が大事ですよね 確認します

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

年齢制限(運転者年齢制限)はほとんどの会社が現在は 同居の親族にしか適用されないように改正されています。 (一部3年契約などで旧規定のままもありますが・・) 1年契約の自動車保険なら各社すでに新規定になっています。 したがって息子さんの年齢は気にする必要はありませんよ。 もしご主人が家族限定をつけていても「別居の未婚の子供」 であれば、家族として扱われます。 もし、息子さんが事故を起こしても、息子さん自身の保険の 「他車運転特約」も使用できます。 どちらを使うかは双方の等級も考え、その時の判断です。 なお通販などで旧規定の会社もあるかも知れませんので、 念のため代理店に確認するか、証券添付の約款を確認ください。 通常の保険会社ならまず上記回答通りです。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございます。 本人の保険から使われたらそれが1番いいかと思います 主人が 今いち 煩いので 言い出しにくくて(笑)

  • YUI_AI
  • ベストアンサー率45% (303/661)
回答No.2

私の場合、親戚に車を貸した時に1週間の限定で「家族限定」を解除して貰った事があります。 期間が短かった事もあり追加の保険料はかかりませんでした。 息子さんとは同居しているのでしょうか?(住民票を移していなければ同居) 同居でない場合、「家族限定」等を付けていれば保険適用外になりますので注意して下さい。 保険会社の規約にも違いがあると思いますので、詳しい事は保険会社に問い合わせして下さい。 通常ですと、連絡をしたその時点から適用して貰えると思います。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございます 住民票は一緒ではないです 保険会社に聞いてみます 有難うございます

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1ヶ月単位の変更なら可能だった記憶があります、 保険会社に聞いてください。 人身傷害補償付きの保険でしたら、保険会社によって補償範囲は異なりますが、契約車両以外の車両で事故を起こした場合保障される場合があります(歩行中の事故も)。 こう言うのは、保険会社で異なったりしますので、ここで質問するよりは、保険会社へ直接確認をした方が早いですし確実です、別に恥ずかしいことではありません。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございました。保険会社にたずねてみます 有難うございます

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