• ベストアンサー

生命保険と自殺

 参考までに質問致します。自殺による保険金の不払い条件として 契約の責任開始期から一定期間内に被保険者が自殺した場合 ※保険会社によって免責期間(1~3年)が異なります。 と ある文献にありました。 この免責期間がない保険会社もあるのでしょうか? また1年になっている保険会社名もわかりましたら教えて下さい。 くれぐれも当方が自殺を考えている訳ではございません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adual_ito
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

免責期間がない保険会社は基本的にはありません。 しくみとしては、自殺する事を決めている方が保険金目的で生命保険に加入する事を防ぐ事を目的の一つとしています。 免責期間が1~3年と記載されているのは以前の免責期間が1年間だった為です。 現在はたいていの保険会社で2~3年という免責期間を設定している為、全ての保険会社の免責期間を把握している訳ではないので、憶測になってしまいますが、未だに1年という免責期間にしている保険会社はないのではという印象です。 ちなみに余談ですが、若年層(20代etc)の死亡原因の1位が自殺です。 こういう背景もあり各生保会社は自殺には敏感になっていると言えるかもしれません。

noname#111535
質問者

お礼

いつもながらの素晴らしい回答に感謝します。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

自殺の不担保については、No.1の方の答えの通りだと思います。 ついでに…… 自殺は、変死です。 変死なので、警察が介入してきます。 保険もすぐに支払われると言うことはありません。 もちろん、最終的に自殺と判断すれば、保険会社は支払をしますが、それは警察が自殺と判断したうえに、保険会社が委託する調査会社の結果を待って支払うという対応になる可能性があり、それまでの対応は、残念ながら、悲歎にくれる遺族の方にとって、追い討ちを掛けるような、不快な対応となる可能性があります。 さらに、残念ながら、自殺した方の保険金で遺族の方が助かったとか、会社が持ち直したとか、そのような話を聞いたことがありません。

noname#111535
質問者

お礼

なるほど、大変参考になりました、ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう