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保険会社の貸付・減額について
- 保険会社から受けた貸付金を返済していないことが発覚しました。保険会社に減額手続きを依頼したところ、来年の6月まで待たなければならず、さらに負債が増えることが判明しました。
- 保険証券には貸付金の詳細が書かれておらず、本人も記憶が曖昧です。死亡時に受け取れる保険金の減額手続きを行いたいと思っていますが、手続きまでに利息が増えることになります。
- 保険会社からの手紙で、貸付金の現在高が106万円であることが明記されています。保険の契約期間が関係しており、即座に減額手続きをすることはできないようです。
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『そのことを保険会社に言いますと、「保険の契約が7月なので、減額するにしても 来年の6月に手続きすることになる」というようなことを言われました』 たぶん、保険会社の電話担当者が特約と混同していると思います。 特約は、今も年契約で保険料を支払っているので、減額するには、契約応答日でなければ減額できない……と答えたのだと思います。 実際には、減額できるのですが、通常、年契約を途中で減額するメリットはない、というか、意味がないので…… 平たく言えば、商品Aを買って、いらなくなったから、新品のまま商品Aを返す。お金は要らないと言っているのと同じです。 だから、無意味なのです。 今回は、すでに保険料の払込が終了している主契約なので、いつでも減額ができます。 さて、保険金250万円の終身保険の解約払戻金が、現在、いくらあるのかということが問題です。 そこから106万円を引くことになるのですが、基準金額を下回ると、保険そのものが存続できなくなります。つまり、減額ではなく、解約しか方法がない場合もありえます。 そうなると、特約も自動的に解約となります。 具体的に言えば…… 基準金額が、保険金100万円(解約払戻金70万円)だとします。 250万円ということは、解約払戻金が175万円ということです。 175万円―106万円=69万円。 つまり、基準金額を下回るので、保険を存続できない=解約するしかない ということになります。 ただし、貸付を1万円だけ返済して、105万円にすれば、 175-105=70 ということで、ギリギリ契約を継続できます。 このようにややこしい問題なので、保険会社の支店の窓口へ行って、話をするのが良いと思います。 尚、そのときは、契約者本人である義母様も必ずいっしょに行ってください。 個人情報保護法のために、第三者である質問者様には、情報を開示してくれません。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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「保険金250万円の終身保険の解約払戻金が、現在、いくらあるのかということが問題です。」 「基準金額が、保険金100万円(解約払戻金70万円)だとします。」 生命保険の減額は、自由ではないのです。 最低金額=基準金額が決まっています。 それは、保険会社が決めることなので、会社によって、保険の種類によってバラバラです。 『この250万円の受取額を減額して貸付(借金)をチャラにするという方法があると知りました。』 チャラにできるかどうか、それは、基準金額にかかっています。 106万円をチャラにすると、基準金額を下回る場合、減額はできません。解約となってしまいます。 という意味です。 例に挙げたのは、説明を具体的にするためです。 解約払戻金の現在高が重要だというのは…… 例えば、解約払戻金が保険金額の250万円を超えているようならば、106万円を返済しても、保険金額は150万円以上残るでしょう。 一方、解約払戻金が150万円ならば、そこから106万円を返済すると、残りは44万円。 これでは、基準金額を下回るか、50万円程度の保険金額になってしまうでしょう。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
何度も丁寧に有難うございました。 解約した時の金額を前提に考えないといけないのですね。 大変参考になりました。 有難うございました。
お礼
早速の御回答を有難うございます。 ただ、あまりにも無知なもので 「保険金250万円の終身保険の解約払戻金が、現在、いくらあるのかということが問題です。」 「基準金額が、保険金100万円(解約払戻金70万円)だとします。」 この部分がよく分かりませんでした、、 とりあえず、 「今回は、すでに保険料の払込が終了している主契約なので、いつでも減額ができます。」 とのことですので、その点をもう一度保険会社に確認して早急に借金を無くそうと思います。 難しいことを教えて頂いて有難うございました。 心からお礼申し上げます。