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雇用形態の是非

 零細企業です。1年間ほど1人の事務職が追加で必要となりました。派遣会社に人の手配を依頼する予定です。  勤務形態は、週休2日(出勤は月~金の5日)、1日8時間のいわゆるフルタイムです。  このとき、派遣会社、当社、当該派遣スタッフ、の3者が合意の上であれば、 ・10月,11月=派遣 ・12月,1月=当社で雇用 ・2月,3月=派遣 ・4月,5月当社で雇用 ・6月,7月=派遣 ・8月,9月当社で雇用 という形態をとることに法的な問題はないでしょうか。もし問題ありなら、どういう法律違反に該当するのでしょうか。  すでにお見通しかも知れませんが、上記形態だと、当該人は社会保険に加入できません(っていうか、加入する必要がありません)。

みんなの回答

  • kogoefuyu
  • ベストアンサー率10% (64/610)
回答No.4

人間性なんかそっちのけ。 そんなことよりも法で引っかからなければギリギリでやる。 法が変わればまたギリギリでやる。 国が良くならないわけだ。 民意も人間性を欠いてしまう。 国民の意見はなかなか届かないのなら、枠組み内で効率重視で欠きましょうと。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

12月,1月=当社で雇用 4月,5月当社で雇用 8月,9月当社で雇用 2ヶ月の有期雇用契約でないと、ごねられたらアウトですね、最初に合意していても後で揉めることがあります。 (契約期間は12月1日から1月31日と明確にした方が良いです、2ヶ月とかだと大雑把になります) それと、契約内容に「本契約期間については、更新しないものとする」の一文があった方が良いと思います。 期間の定めのない雇用契約をすると簡単に辞めさせる事ができません。 問題が発生するおそれと言えばそれくらいでしょうか。

noname#128540
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。  本人の「ゴネ」の問題は全く心配していません(事情は割愛させていただきますが)。  それよりも、派遣会社は、コンプライアンスという観点からは、この対応に問題ないのでしょうか(損得勘定は、冒頭申し上げたとおり合意の上です)。

noname#94481
noname#94481
回答No.2

入退社を繰り返すことになり 派遣可能期間の制限に違反することとなる恐れがあります。 (派遣法34条) 2ヶ月単位で雇用者が変わるのであれば問題あれません。

noname#128540
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 >派遣可能期間の制限に 職種は一応「26業種」内のものでして、また、本件、高々1年間の話なもんで、仰せの問題は無関係かと。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題はありませんが働き手がないと思われます。

noname#128540
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 >働き手がないと 冒頭申したとおり、本人の合意あり、です。 年金がカットされないというメリットがあるのです。

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