- ベストアンサー
死亡した人のキャッシュカード
先日、義父が他界したのですが、親戚から相談された内容でお聞きいたします。 (1)葬儀代やもろもろでお金が必要で死亡した本人名義のキャッシュカー ドで死亡後に借入をしたら犯罪になるのか? (2)死亡するとキャッシュカードの返済も相続されるのか? です。 よろしくお願い致します。
- gookai001
- お礼率16% (1/6)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数6
- ありがとう数3
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.死亡しているしていないに限らず、契約者当人以外がそのカードを使用することは違法です。 且つ、亡くなっているのにそのカードを使用する行為も、別途法に抵触します。 2.相続の権利を放棄しない限り、プラス面もマイナス面も相続されます。 資産 * 相続税(等諸々の諸税) > 負債 であれば相続した方がメリットは大きいですし、逆に 資産 * 相続税(等諸々の諸税) < 負債 であれば相続は放棄されることをお勧めします。(単純にお金の話をすれば、ですが。)
その他の回答 (5)
ローン機能の付いたキャッシュカードですと、銀行に死亡した事実を連絡していなければ、引き出しは可能かも知れません。ただし、『不正使用』です。法には触れますが、銀行が訴えるかどうかはわかりません。これはクレジットカードでも同じことです。 無論、銀行(或いはクレジット会社)は死亡した方の負債として相続人に請求してきます。相続放棄等で支払いを拒めば、先の『不正使用』で訴えてくるでしょう。銀行は、取れるものは是が非でも取りにかかります。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8861)
・キャッシュカードでは 借り入れそもそもできません。(^^♪ そのカードの口座は、遺産相続人全員の合意あれば、引き出して支払に、あてれますよ ・キャッシュカードに、返済とかありませんが? 遺産の割り当てで、口座は誰、引き継ぐが決めてください
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
お答えします。 (1)犯罪と言えば犯罪です。要は相続税の計算が出来ないと税務署より指摘を受けるかも。 (2)その通りです。相続は正・負 両方とも行います。 従って借金も相続の対象です。
- 塾長(@ty470620)
- ベストアンサー率28% (300/1062)
使ったら犯罪になります。 返済金額も相続の対象です。 マイナスの相続になります。 このマイナス(借金)を利用して、上手に相続税を少なくする人もいます。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
1.犯罪ですし、「本人以外の使用を認めません」と言う契約のはずです 2.相続されます 質問を単純にすれば良く判るのでは? ・他人のキャッシュカードで勝手に借金をして良いのか? ・資産だけ相続して借金は踏み倒せるか? 同じような事でしょうね
関連するQ&A
- 死亡による預金の引き出し
父が他界しました。銀行の普通預金に500万ほどあるのが判明し、キャッシュカードで下ろそうとしましたが、暗証番号相違でした。 死亡届を役所に提出する前に、葬儀費用として預金を引き出ししたいと考えています。 窓口に行っても本人確認が出来ないと難しいですか? 宜しくお願いします。
- 締切済み
- 相続
- 借金 貸した人も、借りた人も死亡しました。
父親がAさんに300万の金を貸しており、月々わずかばかりですが定期的に返済をしてくれておりました。Aさん本人が死亡した後も返済は続いていたのですが、(Aさんの奥さんから返済されておりました)この度父親が他界後、返済が滞っています。借りた本人、貸した本人が両者死亡した場合でも 借金は返してもらえるのしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 死亡保険金 借入金
父が自営業の店主で、息子の私と、母親が専従者として働いているものです。 昨年3月に父が他界しました。 死亡保険金が、受取人の母に入りました。 借入金も多く、母は店の借入金の返済にと、保険金の半分以上を借入金に当てました。 4月から私が店主として継ぎ、確定申告も私の名義で初めてやるわけですが、これは私の雑収入になるのでしょうか? 父が死亡した直後の準申告ではそこは触れておりません。 補足 母の相続税は、500万×法定相続人数の控除よりははるかに低い金額の保険金ですので発生しません。 今までは簡易簿記での青色申告でしたので、申告上では借入金は算出しておりません。 今回この辺についてどのような申告をすればいいのか詳しい方よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 死亡時
高齢者や身内親戚子供の居ない一人暮らしの方が、自宅や病院等で亡くなった場合に、自宅家財財産の処分はどのようになるのでしょうか? 配偶者・子供・親戚がすでに居ない状態に、病院入院の場合や死亡届けや葬儀や年金手続きやもろもろのて手続きは、本人が死亡しているなかで、どのように処理されるのでしょうか? また、死亡保険金や財産があった場合の処理はどのようになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 死亡した兄のクレジットカードの支払い
兄が死亡した後、クレジットカードの借金が見つかりました。 相続放棄をしようとしたところ、実家の建物の4/1が兄の持ち分になっており、プラスの財産になるから、財産放棄を出来ないのではないか・・・という問題にぶつかりました。 ただ、両親は家を建てた時の借り入れの返済をしている状態ですし、私もその返済を助けるてめに生活費を入れている状態で、とても兄の残した支払いを出来る状況にありません。 このような場合、何かでカード会社に死亡診断書を送ると、カード会社は損金として扱い請求しないと見ましたが、相続を放棄しなくても、クレジットカードの支払いはしなくてすむのですか? それとも家を売ってでも、兄の借金の支払いをしなくてはならないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(マネー)
- 遺族が銀行口座の預金を引き出すことについて
下記の条件でCが銀行口座の預金をキャッシュカードで引き出すことは問題があるでしょうか? A-12月に死亡 (銀行に30万円程度の残高がある) (サラ金からの借入金がある可能性がある) B-法廷相続人 3名(全員相続放棄) C-法廷相続人の子 Aのキャッシュカードを持っている (埋葬費用 約30万円最後の病院への支払い7万 円等総額40万円負担) 葬儀関係の本には、葬儀費用等多少の額は遺族が引き出しても問題がないと書いてありました。 法廷相続人はあとで、相続行為があったとみなされ る可能性があるのでやめたほうがいいと思います。 なお葬儀費用の宛名は法廷相続人の父Bですが私は父の名義で葬儀屋さんに振り込んでいます。 サラ金の借入金が残っている可能性がないとはいえないので、私が埋葬費用と引き出してあとで問題にならないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 死亡者名義のクレジットカードの取り扱い
父が他界したので財産を相続する予定です。 数枚のクレジットカードで数百万円の借り入れをしていました。 相続人がやはり支払う事になるのですか? 今後どのような手続きすればよいのか? アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- ゆうちょのキャッシュカードについて
初めまして。 10年程前の話なんですが、子供の頃に親戚にお小遣い用として私名義で作ったキャッシュカードを預かりました。 そのカードを作った時に、私が同意するサインなどをしたかは覚えていません…。 使用したのはほんの一年くらいで、その後、親に預けたきり忘れていました。 今年に入って、その親戚からキャッシュカードを返してほしいと連絡がありました。 今さらなぜ?と思いつつ返そうと思ったんですが、主人から「お前の名前でお金を借りられたり、不正使用されることはないか?」と問われて、ちょっと不安になりました…。 親も不審がっていて、このまま返しても大丈夫か不安です。 ちなみに、私は自分用のゆうちょ口座を設けてます。 もう10年も前の話で最近は規制も厳しくなってるし、今は結婚して名前も住所も変わったから、そのカードは無効になりますか? 本人確認なしで不正使用されることってあるんでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 母死亡後の預貯金引き出しについて
母死亡後の預貯金引き出しについて 母が病気で亡くなりました。 私は一人っ子で父は15年前に他界しているため、相続人は私一人になります。 生前、銀行やゆうちょのキャッシュカードや通帳を預かり、暗証番号を 教えてもらったので、すぐに引き出せる金額は500万前後あります。 葬儀代や遺品処理代などこの中から引き出していこうと思っているのですが、 死去したことを銀行等に連絡しない限りは引き出していっても大丈夫でしょうか? ちなみに銀行には貸金庫、ゆうちょには定期預金があり、いずれは死亡の手続きをしなければ なりません。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 死亡届けと死亡したもの名義の預金引き出し
死亡届け提出後は、死亡した人の預金はすべて引き出すことはできない のですか、キャッシュカードによるATMからの引き出しもできないのでしょうか?葬儀などの費用が急に必要になったときはどうすればよいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
お礼
参考になりました。ありがとうございます。