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死亡した人のキャッシュカード

先日、義父が他界したのですが、親戚から相談された内容でお聞きいたします。 (1)葬儀代やもろもろでお金が必要で死亡した本人名義のキャッシュカー  ドで死亡後に借入をしたら犯罪になるのか? (2)死亡するとキャッシュカードの返済も相続されるのか? です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.4

1.死亡しているしていないに限らず、契約者当人以外がそのカードを使用することは違法です。 且つ、亡くなっているのにそのカードを使用する行為も、別途法に抵触します。 2.相続の権利を放棄しない限り、プラス面もマイナス面も相続されます。 資産 * 相続税(等諸々の諸税) > 負債 であれば相続した方がメリットは大きいですし、逆に 資産 * 相続税(等諸々の諸税) < 負債 であれば相続は放棄されることをお勧めします。(単純にお金の話をすれば、ですが。)

gookai001
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#203300
noname#203300
回答No.6

 ローン機能の付いたキャッシュカードですと、銀行に死亡した事実を連絡していなければ、引き出しは可能かも知れません。ただし、『不正使用』です。法には触れますが、銀行が訴えるかどうかはわかりません。これはクレジットカードでも同じことです。  無論、銀行(或いはクレジット会社)は死亡した方の負債として相続人に請求してきます。相続放棄等で支払いを拒めば、先の『不正使用』で訴えてくるでしょう。銀行は、取れるものは是が非でも取りにかかります。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.5

・キャッシュカードでは 借り入れそもそもできません。(^^♪ そのカードの口座は、遺産相続人全員の合意あれば、引き出して支払に、あてれますよ ・キャッシュカードに、返済とかありませんが? 遺産の割り当てで、口座は誰、引き継ぐが決めてください

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

お答えします。 (1)犯罪と言えば犯罪です。要は相続税の計算が出来ないと税務署より指摘を受けるかも。 (2)その通りです。相続は正・負 両方とも行います。    従って借金も相続の対象です。

回答No.2

使ったら犯罪になります。 返済金額も相続の対象です。 マイナスの相続になります。 このマイナス(借金)を利用して、上手に相続税を少なくする人もいます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

1.犯罪ですし、「本人以外の使用を認めません」と言う契約のはずです 2.相続されます 質問を単純にすれば良く判るのでは? ・他人のキャッシュカードで勝手に借金をして良いのか? ・資産だけ相続して借金は踏み倒せるか? 同じような事でしょうね

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