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盗撮未遂になるのでしょうか?

盗撮行為になるの? 友人から相談を受けました。 友人が買い物に出かけた際に、たまたま店内にいた好きな女性を 撮影しようと、デジカメのムービーを起動させた状態で店内に入ったそうです。 しかし、結局撮影は周りに人が多く、断念したそうです。 ここで友人の間抜けぶりが炸裂し、鞄に入れようとしたところを店内に落とし、 気付かずに帰宅(笑) あわてて店に戻り、デジカメを店員から返してもらったそうなのですが、 返してもらう際、店員がデジカメのデータをパソコンにつなぎ、見ていたそうです。 撮影できなかったとはいえ、録画モード中のデジカメが落ちてたらそりゃあ何を とっていたのかを確認するのは当然。私が店員だったらデータを何かあったときの 証拠にコピーします。 友人は、 1、女性は映っていないが、店内を映した明らかにあやしい動画(荷物に潜ませて店内を撮影)を見られて、盗撮等で逮捕されるのか。 2、友人の顔が防犯カメラ、撮影映像にはっきりと映っているので、それを証拠にされないか。 3、拾った店員の顔が映っていたが、これが原因で盗撮したことになるのか。 とのことでした。 話を聞くところだと店内を盗撮風に撮影しただけで、誰かのいかがわ しい映像を撮影したわけではないので、逮捕なんてされないのでは? と思いましたが、 電話が来た時に誤解をときにお店にいったら?と友人に言いました。 法律に詳しい方、友人の行為は盗撮未遂で逮捕になるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

道府県によって多少ちがいますが、一般的に、迷惑防止条例で禁止される盗撮行為というのは、衣服で覆われた部分や、衣服をつけない場所での撮影や、その他、人をしゅう恥させる撮影行為です。 なお、一般的には盗撮といわれますが、堂々と知らない人のスカートの中に許可なくカメラを差し込んで撮影するのも、当然、迷惑防止条例違反になります。カメラを隠しているかどうかは関係ありません。 ショッピングセンターなど店舗の中を撮影しただけでは、直ちに人をしゅう恥させるような撮影とはいえないので、迷惑防止条例の問題にはなりません。 もっとも、スーパーやデパートなどは、お客さんのプライバシーや同業者によるスパイ行為を防止するために、店内で許可なく撮影することを禁止していますので、許可なく撮影するために立ち入ることは管理者の意思に反する立ち入りとなり、建造物不法侵入罪になる可能性があります。 その場で通報されなかったなら、後から警察に被害届を出すということはないと思いますが。

suturdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます! たしかによく考えてみればおかしな目的とはいえ何も撮影してませんしね。 とても参考になりました(^^)

その他の回答 (4)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.5

>女性は映っていないが、店内を映した明らかにあやしい動画 怪しい感じの動画ではあるものの、何を撮影していたのか周囲の人では推し量れず、また、いかがわしい動画ではありません。 被害者もいない以上、被害届も出されず、200%無実です。

suturdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます! たしかにそうですね(^^)友人も数日は落ち込んでいたそうなのですが最近は元気になったそうです。最終的に友人が出した結論は 「法律って怖い」だそうです笑 とても参考になりました!!

noname#93843
noname#93843
回答No.4

まず 店員が 客の持ち物であるデジカメを かってに見ていることに問題がないですか?その店の商品を盗んだわけではないでしょう?客が 自分の持ち物であるデジカメを たまたま電源ONのまま店内に入り 落としてしまった、と。 個人所有の持ち物のデータを店員が勝手に見て、盗撮もクソもないでしょう?警官でさえも、 現行犯や、緊急の事態でなければ これ、 強制的に見ることは できないんですよ。  論点が 間違ってますよ。」  

suturdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど!データを勝手に見るのも確かに悪いかもしれませんね。 ましてや私ならコピーするといいましたがコピーなんてもってのほかですね(笑) とても参考になりました(^^)

  • 12181072
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.3

あなたがそのことを警察に言えば盗撮未遂にはなる可能性がありますが逮捕にまでわ至らないと思います でも、もしうその証言をしたら偽証罪に問われることのなるかもしれません

suturdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 友人も反省していますし、今回は通報しません(^^) もし懲りずにまたやったら考えますけど・・ とても参考になりました(^^)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

盗撮って実のところ明確に犯罪行為として規定されていないんですよね。 多くは迷惑行為として条例違反として処罰されることになります。 迷惑行為ですから、当然被害者の申告が必要なわけで、被害者がいなければ盗撮行為としての処罰はできないでしょう。 本件の場合の被害者は撮影された店舗ということになります。 従って、店舗に対して被害がなければ、犯罪行為が成り立たないということになります。 店舗としては店内を無許可で撮影していたとのことで、事情聴取をするでしょうが、刑事事件になるような事案ではないと思われます。

suturdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友人に教えてあげることにします! ちなみに店舗が被害届を出した場合、防犯カメラの映像や、撮影した映像から友人を探し出す捜査をするのでしょうか? 店舗が被害者と聞くと、すごい事件のように思えてきました(笑) ちなみに事情聴取では正直に事情を話すように言えばいいのですか? お礼で質問申し訳ないです(><)

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