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特例措置事業場について

会社が卸・小売業をしているならば、製造のみをしてる人がいても全てが特例措置事業場に当たりますか? 具体的にいいますと、アクセサリーを販売してる会社で、アクセサリーを作っている人には週44時間労働でも違反にはなりませんか? 労働者は10名未満です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

別れてるなら、無理でしょうね。零細な小売業を特例として扱っているので。売り場に詰めて、来店したお客の求めにその場でアレンジするといった働き様態であれば認められるでしょうが、作成が独立しているなら、同じ時間帯に働かせる必然性もありませんし。

kazaana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり違反なのですね。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

まず労働法の適用単位は、企業単位でなく、個々の事業場単位です。 ・売り場が本社と別にあり、その売り場に製造担当が出社し、その一角で作業している。 ・本社、売り場、製造作業場が一つの場所にある。 であれば、特例適用できるでしょう。ただし、売り子が1人か、2人程度であとは製造担当なら無理です。製造業です。 ・本社で製造し、売り場は別の場所にある。 ・本社、売り場、製造場所が、それぞれ別々にある。 であれば、売り場のみ特例事業場となります。

kazaana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 小さな会社ですので、全てビルの1階に入っています。 ですが、本社、売り場、製造とスペースが分かれています。 廊下もあり、分かれています。 製造担当には特例は適用されず、週44時間労働は違反になりますか?

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