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風営法の物品販売について

風営法について教えて下さい。 特定性風俗物品販売と言うのは、いわゆる大人のおもちゃ等アダルトグッズの販売で、その店舗を開く場合、近くに学校があったり薬物中毒者はだめとかですよね。 普通の下着屋さんというのは、これに当てはまらないと思うのですが、勝負下着やセクシーランジェリー、コスチュームはどうなるのですか? 普通の下着屋さんにも、セクシーなものも売ってるし、例えばボンテージやバニーとかだとアダルトグッズ、アニメのキャラクターの着ぐるみやモジモジ君(古いですね・・・)、矢●美容室などの衣装は違うような気がするのですが、はっきり決まっているのでしょうか? グッズにしても、ジョークグッズやバラエティ雑貨等、風営法の対象となるものの基準など教えてください。

みんなの回答

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.3

厳密に言って、未使用の下着にそれほど興奮する人がこの世にいるのでしょうか?

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

風規法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において第2条6項5号では店舗型性風俗特殊営業の一つとして、「店舗を設けて、専ら性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令に定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」と規定しています。 アダルトグッズの販売を主にする場合はこれに当たると思われます。 そして政令に定めるものとは、風規法施行令第4条において以下のように規定されています。 1号 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 2号 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集 3号 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体 4号 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品 具体的には警察に行って許可の関係の人に聞いて下さい。 これに該当する物品であっても、ごく一部の商品を扱っているだけの場合は風規法35条の2(特定性風俗物品販売等営業の規制)の規制しか受けません。普通の下着屋で売っている過激なものもそうでしょうね。 店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等(学校や図書館等から200m以内の場所)については風規法28条に定められています。 ここまで一生懸命打ってから検索してみたら、詳細に説明してあるサイトがありました(涙。 http://cozylaw.com/fu-teki.html

  • goram1105
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.1

特定性風俗物品販売とは 店舗を設けて、性的好奇心をそそる物品(風適法施行令第4条で指定した物品を含むもの)を販売し、若しくは貸し付ける営業のことで アダルトショップは該当しない営業のようです。 性的好奇心をそそる物品とは 一  衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 二  前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集 三  衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体 四  性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品 だそうです。

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