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義理の弟(実妹の旦那)の相続の権利

お伺いします。 母親が亡くなり、私と実妹で実家の約60坪の土地を 相続することとなりました。 私は実家を離れ30年あまり。その間 妹夫婦は実家に住んでおり、妹の旦那は 実家を守り、母親が最後の5年間痴呆となり、 その面倒も見てくれていました。 今回相続をする段階になり、妹から 「旦那も私に代わり長年実家、実母の面倒を見て来たので 土地の一部の相続の権利を与えてほしい」と言われました。 心情的には理解できますが、法律的にはこのような 貢献を理由に相続の権利を主張できるものでしょうか? よろしくお願いいたします。 *妹は嫁に行き、旦那と実家に住んでいる  いわゆる「ますおさん形態」です

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

お母さんが亡くなり、その資産を姉妹で相続することになったが、 妹さんの旦那も亡母の介護に貢献したので、亡母の遺産相続を 考慮するようにとの妹さんの申し入れに関しては、亡母が遺言書 を作成していた場合を除き、基本的には、亡母の遺産の相続権は ありません。 従って、貴女が、遺産を相続した時点で、妹さんとの、遺産相続 時に、義弟の貢献度に見合うものを遺留分として、清算するのが、 後々の姉妹の関係を考えると一番良いのではないかと思慮します。 (相続した実家は、現に妹夫婦が住んでいるので、亡母の遺産を 姉妹で相続する為には、その遺産の評価を実施して、その処分を どのようにするかを決定しなければなりません。現実には、相続 した遺産を売却した場合に得られる金額を折半することが、基本 になるでしょうが、妹さんの申し入れを考慮した遺産を上記を 考慮して按分すべきでしょう)

1492usa
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明(回答)ありがとうございます。 私のつたない文章を解り易くしていただきまして 恐縮です。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

遺言書があり、遺言書に義弟に遺産の一部でも譲る旨の記載があれば、義弟さんは指定相続人となります。 もし遺言書がなければ法定相続人の質問者さんと妹さんのみが相続できます。(法律的には義弟さんには何の権利もなく、義弟さんは相続人になれません。) >心情的には理解できます   実母の面倒を義弟さんと妹さんがみていたことで報いてあげたいというなら、妹さんの取り分を多くすればよいでしょう。(法律的には妹さんと質問者さんとで半分ずつ相続する権利がありますが、御両人が納得しているならば、どのような分け方でも可能です。遺産分割協議書というものを作り、それに分け方を記載します。) 妹さんが旦那に不動産の権利を与えたいなら、結婚20年以上で、住居部分を対象に2000万円+110万円まで、旦那に贈与すればよいでしょう。(20年以上の配偶者間で、自分の住居に関する部分なら贈与税は免除されます。)

1492usa
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺言書はありません。 故に相続の権利は私と実妹の二人と言う事ですね。 後は妹の旦那に実母の面倒を見た事に対して どれだけ報いてあげるかですね。 皆さま非常に早い回答本当にありがとうざいました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

妹の旦那には相続権がありません。 寄与分として、妹の相続分を多くすればよい。 旦那には相続させる方法はありません。 なお、遺言書がないのに、遺留分はありません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>法律的にはこのような貢献を理由に相続の権利を主張できるものでしょうか? 義理の弟は、全くの他人です。 ですから、法律論で言うと「全く相続権が無い」ですね。 裁判をしても、妹・義弟側が確実に敗訴します。 親の面倒云々は「子供が等しく面倒を見る義務」があります。 磯野波平が死んでも、フグタマスオには1円の相続も出来ません。 嫁さんの実家に住んで、波平・フネの面倒をみていても相続権はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>土地の一部の相続の権利を与えてほしい」と言われました… 妹は、夫が法定相続人ではないことを分かっていてお願いしているのでしょう。 妹以外の相続人が納得するならそれでよいです。 >貢献を理由に相続の権利を主張できるものでしょうか… ご質問文からは、権利の主張ではなく、あくまでもお願いと読めますけど。 ともかく、法律論を盾にかざすなら、マスオさんに相続権はありません。

1492usa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 仰る通りです。 「妹は夫が法定相続人でないことは理解しています」 また「お願い」です。 これらからすると「法律」的には相続権はないと言う事ですね。 後は、人情的な判断ですね。 ありがとうございました。

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