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相続するべきか?
最近実母が亡くなりました。両親は離婚しており実家には実の父と継母がいます。実母の家族から手紙が来ました。土地2筆を相続するか放棄するかの旨です。それ以外の件については手紙には書いてありません。 借金等隠している可能性もあります。 相続するべきでしょうか?それとも放棄するべきでしょうか? あるいは実母の遺産を正確に把握することが出来るでしょうか?。ただ自宅と実母の家族は遠く離れています。 実母は多分再婚していないと思われます。
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- patent123
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確かに限定承認をすると、プラスの財産のみを相続することができます。 しかし、限定承認は、質問者さん1人でできる手続きではなく、相続人全員が、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に所定の手続きをしなければなりません。例えば、下記のサイトをご参照ください。1人でも反対するとできません。 また、限定承認では、相続財産の清算をすることになり、不動産を競売しなければならないと思います。清算手続きはかなり煩雑になるでしょう。 色々な事情があるのかもしれませんが、他の相続人と話合うのがよいのではないでしょうか。 亡くなったお母様は離婚されているので、実父は相続人ではありません。遺書がなく、また、実母が再婚していなければ、相続人は、実母の子に限られます。即ち、質問者さんとそのご兄弟、ご姉妹です。 ご参考になれば幸いです。
- echo-sun
- ベストアンサー率21% (53/251)
こんにちは。利害の面から見れば先のお二方の仰る通りでしょう。ただ、VERONEさん自身が「借金等・・・」凄い遺産がある様に感じていないんでしたら、ざっくばらんに聞きいてみてはいかがでしょう。都会と田舎にもよるでしょうけど二筆の内容。「宅地と畑」とか「宅地と山」・・・宅地・・お母さんの家族が今、すんでいるとこだったりするかも。なくなったお母方の家族とのお付き合いの深さがこの質問から読み取れず、的違いでしたらすみません。と土地の価値・・ある程度なら、役所で固定資産税のもとになる評価していますので、手紙の差出人にその土地の市役所等で出している評価証明を送付してもらうのも手です。
マイナス財産が不明なら限定承認がお勧めです 限定承認とは、 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するというもので、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い可能性がある、またはわからない場合に行います 相続放棄や限定承認を行うには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。 これらの手続きを行わないで3ヶ月たってしまった場合、単純承認(負の財産も相続)したものとみなされますので、注意が必要です。
- mbj0501
- ベストアンサー率26% (5/19)
限定相続をされたら如何ですか。 プラス分のみの相続が可能です。