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パチンコでの出入禁止
Aという人物がパチンコ屋Xで出入禁止になるとします。 出入禁止はお店に一切立ち入ることを禁止することですので、当然景品との交換行為もできません。 しかしAがその出入禁止を破ってX店へ行き、1万円を使い、出玉2万円分を出し、交換する際に出入禁止中ということがバレてしまいます。 この際に、店としては出入禁止としてこの出玉分は換金しなくても良いのでしょうか? しなくても良いとすれば店は投資分は貰い得ですが、これは不当利得に当たらないんでしょうか?
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- 12345679
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#2で回答させていただいた者です。 >無効というのは法律用語としての無効でしょうか? >すると先の行為は、無かったものとみなされ、投資金額は返還されるということですか? 基本的に法律は「知らなかった」ということは通りませんので、 未成年が馬券を買った時点で「払い戻しを受けられないことを知っていた」と解釈されます。 したがいまして、今回の件も「出入禁止を知っていた」ということになり、 それを承知の上で遊んだ客側に投資金額の返還を請求する権利は無いと思われます。
〉これは不当利得に当たらないんでしょうか? パチンコは遊技場ですから場所を提供され、パチンコで遊んだ、その 対価としての支払いは生じるでしょう。よって不当利益とは言い切れ ないでしょう・・・。 ただ、「出入り禁止」は法的な拘束力によって行われるものではなく、 店の利益に影響が出ると判断した場合に店の所有者、店員などが 「一方的」に決めたものです。その辺が裁判で争われると判断は分かれるかもしてません。 あなたが裁判員だったら如何しますかということです。
お礼
そう言われれば確かにそうですね。 ありがとうございます。
- 12345679
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競馬の馬券は20歳から、サッカーくじは19歳からで、 その年齢未満の人が購入した場合は無効となり、払い戻しも受けられません。 そういう決まりがあります。 今回の件もそれと同じになると思います。
お礼
遅れましてすみません。 ありがとうございます。
補足
無効というのは法律用語としての無効でしょうか? すると先の行為は、無かったものとみなされ、投資金額は返還されるということですか?
- sfx1208
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普通、出入り禁止にされた店舗には行かないでしょうね。 もし、相談内容と同じ事があったと仮定して、出入り禁止は法的には有効になり、禁止対象者が故意に入店した場合は、店が住居侵入として訴える可能性もあります。 細かい状況次第ですが、禁止対象者も遊戯出来ない事を承知で、入店して遊戯したのですから、例え何万も使ったとしても、使った費用の請求は出来ないと考えるのが妥当でしょう。
お礼
ありがとうございます。
お礼
遅れましてすみません。 ありがとうございます。