財形貯蓄解約後の振り込み先変更に納得できない

このQ&Aのポイント
  • 保険会社が扱う財形貯蓄を内緒で行っていたが、急な出費があり解約を行った際、振り込み先を引き落とし口座とは別の口座に訂正して手続きをした
  • 申請書類の写しには振り込み先が引き落とし口座に修正されていた
  • 家内には給与が減ったと伝え、小遣いを減額していたが、振り込まれたお金がもらえずに困っている
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財形貯蓄解約時の振込先間違い、納得いかないです

生命保険に加入している保険会社が職場で財形貯蓄を扱っていますが、家内に内緒で財形をしていました。 急な出費が必要なになり解約を行いました。 その際に生命保険の引き落とし口座とは別の口座(銀行も変えて)に振込んで貰うよう、書類に記入し手続きを行いました。 振込の案内が職場に届き、見てみると申請書類の写しが入っていましたが、振込先を生命保険の引き落とし口座に訂正されていました。 給与明細を会社の方にお願いし、財形分を給与より少なめにして出して貰っていました。 家内にはその分給与が減ったと伝え、小遣いの減額でやってまいりましたが、その事がバレて振込まれたお金貰えません。 勝手に申請書類を訂正する行為って許されるのでしょうか? 支店の事務員が引き落とし口座と違うからと訂正し手続きしたらしいです。

  • m6324m
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質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)勝手に申請書類を訂正する行為って許されるのでしょうか? (A)許されないとして……質問者様は、何をしたい、何をさせたいのでしょうか? その事務担当者に刑事責任を負わせることは、無理でしょう。 となれば、民事、つまり、損害賠償や慰謝料ということになります。 損害賠償ですが、実際に、質問者様の口座に振り込まれており、損害があったとは認定されないでしょう。 妻様がそのお金を握り、質問者様に渡してくれないというのは、法律では、質問者様に渡さなければならないと思います。 なぜなら、質問者様の口座のお金は、質問者様のお金だからです。 キャッシュカードなどを持っていたとしても、それは単に便宜上の管理をしているだけのことであり、妻様のお金ではありません。 慰謝料ですが、これも我慢の限界を超えているとは認定されないでしょう。 ただし、このことがきっかけで、離婚となれば、我慢の限界を超えているということが認定されて、慰謝料を受け取れるかもしれません。 つまり、道義的な責任だけとなります。 道義的な責任とは、謝って済む問題ということです。 菓子箱と謝罪文書で終わりというのが、妥当な線だと思います。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返事遅くなりすみません。 何かして貰いたい内容としては、保険会社に今回のを事故(問題点)扱いとして発生しない対策を取って貰いたい事です。 今回のは、内緒にしていた私が悪いので、誤って家内より、お金出して貰いましたが、申請書類の改ざんにより損害が発生することもありえます。 知人は、別の保険会社ですが、独身時代に親の口座から引き落とし、給付金の振込その口座でしたが、結婚して奥さんが癌になり給付金を請求したら親の口座に振込られた事があります。

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