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父の死亡による負債相続

先日、父(72歳)が亡くなりました。お恥ずかしい話なのですが、 父には数件で100万程の借金がありました。預金は、十数万のみ その他の資産はありません。その為、相続放棄をしたいと考えて おります。(家族は、母親と2人の嫁いている娘です。) 全くどうしていいものかわからない為、投稿させて頂きます。 ます、どのような手続きをしたらよろしいのでしょうか? そして、預金ですが、父親の死後、年金が父親名義の通帳に入金 されています。(手続きしていましたが)そのお金は、相続放棄の 対象となるのでしょうか?預金残高の数十万のお金は、どこに 預けられることになるのでしょうか? 本当に、的を得ない書き方で申し訳ないのですが、 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.3

未収年金は、現在の取扱は遺族固有の財産です。 ですから、この部分については、返す返さないの論議は無いと思うのですが。 それから、相続放棄をすると、法定相続人に異動が生じます。 子が放棄すると被相続人である父の兄弟姉妹が法定相続人になりかねません。 その意味では、連絡・経過報告は父方親族にしておかないと、無用のトラブルが生じるかもしれません。 慎重かつ迅速に対応するエネルギーは必要でしょう。 未支給年金 http://www.yoshiizaimu.co.jp/talk/sozokuzei/h200428/h200428.shtml

noname#94859
noname#94859
回答No.2

相続の放棄について 相続の放棄は家庭裁判所にします。 書類の書き方など質問がでると思いますので、当初より家庭裁判所で相談をされるのがよろしいと存じます。 年金について 例 6月に死亡した場合で年金支給が6月7月分として8月15日にされる場合 6月分の年金は未支給年金といい、本人が受け取れる年金です。これは相続財産になります。 7月分の年金は、死亡情報が早ければ支払いが止まりますが、支払われてしまう場合があります。 この場合は過払い年金となり、社会保険庁から返納してくれという通知が来て指定口座に返納するようになります。 つまり7月分は「相続財産になりません」。

回答No.1

相続放棄は家庭裁判所に行って手続きしてください。詳しくはそこで聞いてください。基本的なことはネット上でいくらでも調べられますので、ご自身である程度納得できる程度に調べてみてください。 亡くなったあとは年金はもらえないわけで、間違って入金されたお金です。本来であれば、国に返金されることになると思います。そういう点では、相続財産ではありません。

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