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復職後の減給は合法か?

メンタルヘルスの病気で昨年4月から先月20日まで休職をしていました。 比較的大きい会社の労働組合の組合員です。 休職期間中も有給欠勤や傷病手当金で金銭面では苦労はしませんでした。会社の労働規約には感謝しています。 今はリハビリ出勤という形ではなく、フルタイムで月曜から金曜まで普通に働いています。 ただし、私の体調を考慮し休職前の業務より簡易な業務へ移行したという理由で職務給が2万円ダウンしました。 確かに、休職前は営業職だったのですが、今は営業補佐みたいな業務でノルマも抱えず、単純労働のウエイトも高いです。 ネットをみているといろいろ書かれていまして、神奈川県横浜労働センター発行の資料では 「配置転換が労働者の職種等の変更をもたらし、賃金の減額等を伴う場合は問題となります」 とあります。 また、中小企業経営者向け法律事務所のサイトには、私のようなメンタルヘルスの復職者対しては出来る限りの業務の軽減努力が必要だが、その業務軽減による要因の賃金の減額は合法と書いてあるページも。 どちらが正しいのでしょうか。 余談ですが、病気の原因は過労にあったことを認識せず、あたかも私の心が弱いだとか、私が勝手に深く悩みすぎて病気になったくらいに思っている人事部が嫌いです。

  • tezpy
  • お礼率44% (35/78)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

本給の減給は問題あるでしょうが 諸手当の変更はあり得ます。 職務が変われば職務給が変更されても問題ないでしょう。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

復職後の減給は合法か?と有りますので、合法だと回答します。 安全配慮義務を果たす為に 軽易な部署に配置転換をしていてその職務はその賃金と定まっているなら人事権の範疇であると思われます。    内容を見る限り 労災として業務起因性や業務遂行性が元で休業をしているわけではないので扱いはあくまでも 私傷病休業ですので 職種の変換は避けつつも負担の少ない部署に配置転換をして その分賃金が他の職員同様に減額される事は 雇用維持の努力を会社がしている事になると思えます。 但し 全く経験の無い職種転換により 多大なるストレスを与えてなおかつ大幅な賃金のカットを行うのは いささか問題が伴うと理解しています。 例えば 経理担当で採用し20年勤めてきた人間を外商に回すなどです。 

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