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ギャンブル系の当選金等について
何故、課税の対象にならないのでしょうか、当選金等がある基準を 越えたら課税すれば良いと思うのですが、それと、関係団体等の 収支報告書、収益の使用先明細を公表すべきだと思うのですが やりませんねえ、何か変ですねえ、法律から変えるべきだと 思うのですが、違ってますでしょうか、教えて下さい 隠す理由を知りたいです
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質問者が選んだベストアンサー
ギャンブルで儲ければ税金かかるし、確定申告しないといけません。 ただし、一時所得なのでほかに一時所得がなれば50万円以下ならかかりません。 ただし、宝くじやtotoは非課税です。 これは、地方公共団体が利益を得るために発行するものなので、購入したときすでに税金を納めているのと同じことになります。 もし当選金に税金をかけると、二重に課税することになってしまうためです。
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- yamato1957
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回答No.1
法律はありますよ。「一時所得」で確定申告しないといけません。 ただ誰もしないだけです。芸能人が時々、競馬で大穴を当てたとき にはちゃんと申告してるそうですね。 ただ高額な配当金で家や車を買ったりしたときには税務署から 「何処から資金を調達しましたか?」という問い合わせが 来ますよ。
質問者
お礼
回答有難うございます、分かりました
お礼
分かりました、有難うございます
補足
皆さん、見事に外して回答されますね、そう言う物なんですね