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クレジットカード会社より、年収確認書が届きました。

oskaの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>利用可能枠と借入額との合算が、100万円以上の時は年収確認書が必要との事。 法律では「与信(利用可能)枠」は無関係です。 あくまで「キャッシング借入残高」が基準です。 今回は、カード会社独自の基準・判断ですね。 三井住友カードなどは「キャッシングの利用有無に関わらず、現在のキャッシング残高に無関係に所得証明の提出」を案内しています。 トヨタT3カードなどは、キャッシング機能を廃止しました。 >それプラス利用可能枠の金額をたすと超えてしまいますよね? 利用可能額は、借金額ではありません。 利用可能額をプラスする事は、意味がありません。 そもそも、100万円の利用可能額があっても、100万円分利用を保障しているのではありません。 >全て解約すれば単純に100万円超えない事になりますか? カードは、何枚持っていても「使用しなければ、借金にならない」のです。 ですから、解約は意味がありませんよ。 まもなく施行になる(個人版)総量規制は、実際の借金が対象です。 都市伝説で、カードを持っているだけで「与信が借金だ」という根拠の無いウソがありますが、無視して下さい。 >ブラックリストにのったりするんでしょうか? 所得証明書を提出しなかった事が原因で、ブラックになる事はありません。 ただ、カード規約に同意できない事を原因としてカードの解約になる可能性はありますね。 もし、返済事故を起こして不幸にもブラックになっても、配偶者・親族への影響はありません。 旦那がブラックでも、嫁さんはカード審査に受かりますよ。 こちらも、「身内にブラックが居ると、親族はカード審査に落ちる」という根拠の無い都市伝説が広まっていますね。 総量規制【貸金業法】 年収の3割を超える無目的・無担保貸付禁止する。 50万円を超える貸付には改正前から所得を証明する書類が必要。 他社の借り入れを含めて100万円を超える貸付には所得証明が必要。 という内容です。 クレジットカードは「立替払い契約」であって、「金銭消費貸借契約」ではありません。 クレジットカードのキャッシング機能のみ、金銭消費貸借契約ですから【貸金業法】の適用を受けます。 先ず、小額でも返済を優先する事ですね。

POST3
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 ではきちんと払えていれば、今家族の使用しているカードにも影響がないわけですね。 それとまだよく理解出来てないのですが…年収確認書等を提出したからといって、会社に知られたり、カード会社から電話等が頻繁にかかってきたりということもないでしょうか? 自分の弱さから作ってしまった借金なので、誰にも知られないようにしっかり返していきたいと思います。

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