• ベストアンサー

いつ扶養から抜けたらいいですか?【失業給付金に関して】

無知ですみません。教えてください。 4月いっぱいで仕事をやめ、今主人の扶養に入っています。 実際は8月から失業給付金をもらえるはずでしたが、7月からの職業訓練校に合格し、7月からもらえることになりました。 ただ、振り込みは翌月とのことです。(たしか説明会でそのように伺いました) この場合、7月から扶養を抜けて国民健康保険に入らないといけないのか、または8月に扶養から抜ければいいのか教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。 >この場合、7月から扶養を抜けて国民健康保険に入らないといけないのか、または8月に扶養から抜ければいいのか教えてください。 夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば支給開始日から支給終了日までです。 つまり受講開始日から支給が開始され受講終了日をもって支給が終了するのでその間は扶養を離れることになります。 Bであれば独自の規定があるはずなので、夫の健保に聞かなければ判りません。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 また年末調整の際は国民健康保険の保険料については証明等は一切必要はありませんが、国民年金の保険料については控除証明書を添付する必要があります。 控除証明書は11月ごろ社会保険庁から送られてきますので、年末調整のときまで大切に保管してください。

granecia
質問者

お礼

大変お礼が遅くなってしまいまして申し訳ありませんでした。 とても丁寧に分かりやすくご説明頂きまして本当にありがとうございます。 大変助かりました。 こういった内容は大人として知っておかなければいけななと痛感しています。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 失業給付中の扶養と健康保険について

    私は先月 会社都合で退職しましたが、先日離職票が 届いて、来月5月に家をあけるので帰ってから失業 の申請をしに行こうと思っています。 今は、親の扶養に入れてもらい、国民健康保険に 入っています。 失業給付金を受けるには、扶養に入っていてはいけない とのことですが、失業給付金の日額が、3610円以下 なら扶養に入っていられるとあったので・・・。 私は日額5423円のお給料をいただいていましたが、 何パーセントの給付をしてもらえるかは申請をしてみな いとわかりませんよね・・。そこで、 (1)給付金額は待機期間後にすぐわかるのでしょうか? (2)もし扶養を抜けなくてはいけない場合、1ヶ月後の  認定日後の銀行振り込みされるまでは扶養に入って  いられますか?それとも認定日前日までに抜けて  自分で国民健康保険に加入しなおさなければなりま  せんか? それと国民健康保険の切り替え時期なのですが、 扶養を抜けて国保に自分で加入しなおす届けを 月の中旬ごろにした場合、払うお金はどうなるので しょうか? (3)扶養で親に払ってもらっている保険料と自分が  払う国保の保険料と両方払わなくてはいけないの  ですか?認定日によると思うのですが、ちょうど  月末になりそうなら末に扶養を抜けておいて、翌月に  国保に入ればよいのでしょうか? 無知なものですみません・・・。 どなたか教えてください。

  • 失業給付金をもらっているので扶養を外れようと思いますが・・・

    1月末で派遣を退職し、4月5日から職業訓練校に通い、4月分の給付金が本日入金されました。定期代を合わせて15万以上になるので、父の健康保険の扶養を外れないといけないと思うのですが、そのことを今まで知らず、まだ扶養に入っている状態です。この場合、 (1)国民健康保険に入るのは4月5日から入るのか? (2)昨年辞めた知人は扶養に入りつつも給付金をもらっていたのですが、この場合は自営業の国民保険ということなのか? (3)私より少し前に辞めた知人は親の扶養に入れなかったので、親の会社により扶養に入れる、入れない、の基準が違うと思い込み、父親にも、会社に、給付金をもらうけれども、扶養に入れるのか、を確認してもらい、それでも扶養に入れたので、父の会社は大丈夫なのだと思い込んでいました。けれども、日額5000円位なので、扶養は外れないといけない、ということになるんですよね?(因みに父の勤め先は社団法人ですが健康保険被保険証には○○社会保険事務局と書いてあるので国民保険ではないですよね?) (3)もし、このまま給付金をもらいながら、扶養に入っていると、どうなりますか? (4)来週に病院へ行く予定があるのですが、今の扶養の保険証は使わないほうがいいですか?(もし使わなかったら、実費で払い、後で清算するのでしょうか?) 乱文で、すみません。よろしくお願いします。

  • 扶養控除と失業給付金

    結婚が決まった時に、ちょうど会社でリストラが始まり、私も「結婚するならもう仕事はいいでしょ」というかなり無理な理由でリストラされました。 その後、失業給付金をもらいながら就職活動をしつつ、同時に結婚準備もしていました。 失業給付金をもらっている最中に結婚したので、最後の給付金をもらい終わったのと同時に、夫の会社に扶養控除の申請をしました。 厚生年金や健康保険も夫の会社のものに入れてもらいました。 結婚したのは12月で、給付金をもらい終わったのは、3月です。 なので、国民年金や国民健康保険も、3月分まで支払いました。 ところが、国民年金や国民健康保険の支払いが「1~3月分の過払いを返金します」ということで、年金や健康保険の機構から戻ってきました。 夫の会社には、失業給付金をもらっていた時の証書のコピーを提出していたので、3月まで給付されていたことは分かっているはずです。 失業給付金をもらっている間は、扶養には入れないと聞いているのですが、国民年金や国民健康保険については別なのでしょうか? 何か間違っていた場合、払い直しとかになるのでしょうか? それともう1つ、夫の給与明細に、「扶養控除」という項目が見当たりません。 年末調整にもありませんでした。 扶養控除はいつ戻ってくるのでしょうか?年度末(3月?)でしょうか?

  • 失業保険給付中の健康保険

    6月から、職業訓練校に通うことになりました。 失業保険をもらいながら受講することになります。 親の健康保険の扶養に入る予定がありますが、失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。 どうなんでしょうか?失業保険と言っても、働いていた時ほど収入はないので、自分で払っていくのは難しいのですが・・・ あと国民年金は、自分で払うものですか?それとも学生となるので、免除の申請ができるのでしょうか?

  • 失業保険給付中の扶養について

    私は3月末に結婚の為、5年間勤めた会社を退職しました。 その後、主人の会社で扶養家族として社会保険と厚生年金に加入しました。 今後パートで働きたいと思っているので失業保険の給付を受けたいと思っています。 そこで教えていただきたいのですが、失業保険の給付を受けている期間は扶養を外れ、自分で国民保険と国民年金を支払うと思い込んでいたのですが、主人の会社では給付中も扶養に加入していて大丈夫だと言われました。 いろいろ調べましたが、給付期間中は扶養に入れないとか、会社によっては失業給付金額に問わず扶養に入れるとも聞きました。 失業給付金の日額は3,612円を超えています。 この場合、会社で大丈夫と言っているので扶養に入ったまま給付を受けてもいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 失業保険を受けると130万を越してしまいますが、、

    はじめまして! 6月末まで派遣で働いていました。 金額は120万ちょっとです。 主人の扶養に130万以内であれば入れるのですが、 8月からハローワークの職業訓練を受けるのですが、 失業給付金も貰う予定です。 失業給付金を貰うと完全に130万を超えてしまいます。 主人の扶養には入れないのでしょうか?

  • 傷病手当・失業給付・扶養について

    現在、傷病手当をいただいてます。就労可能になったら失業給付をもらいながらポリテクセンターなどの学校で職業訓練を半年間受けるつもりです。 そこで分からないことがありましたのでどなたか教えてください。 先月勤めていた会社を辞めて主人の扶養に入りました。 今年受け取る給付金(傷病手当+失業給付)が130万円を越してしまいそうなのですが、扶養から外れるのにどんな手続きが必要なのですか? 手続きを取る損をしないタイミングってありますか? 補足があれば聞いて下さい。 よろしくお願いします。

  • 失業給付金と健康保険

     2007年12月末で会社を辞め、転職活動していますがなかなか転職が決まりません。  失業給付金にも申し込み、4月22日から給付が120日の資格を持っています。  直ぐに転職希望のため、主人の扶養には入らず、国民健康保険に入りました。しかしながら、請求を見てみると、1回につき、46000円を超える金額で、支払いが困難です。転職が決まるまで、主人の扶養に入りたく思います。  就職活動が思うように進まず、失業給付金が始まってしまっても、できれば主人の扶養に入っていようと思うのですが、これは不正受給になるのでしょうか?給付が始まったら、国民健康保険に切り替え必要ですか?  調べてもよく分からなかったので、ご存知の方教えてください。

  • 失業給付金、アルバイト、扶養について教えてください。

    いろいろ調べたのですがよくわからないので質問させてください。 私は昨年6月末に会社を退職して11月から今年の3月まで失業給付金を受給しました。受給が終わったので4月から夫の扶養に入り、アルバイトをはじめました。月8万ぐらいの収入で忙しい時期だけと言われているのでいつまで続くかわかりません。 夫の扶養でいるには、所得税に関しては103万円以内の収入で失業給付金は収入にならないこと、社会保険に関しては130万円以内の収入で失業給付金も収入になると言う事はわかりました。 私は今年の1月から3月までの給付金は60万ぐらいでした。4月から扶養になったの社会保険に関しては4月以降130万収入を得ていいのか、それとも給付金60万を引いた70万までなのか教えてください。 あと失業給付制限中に夫の扶養に入りたかったのですが夫の会社で入れないといわれ諦めました。(今考える会社担当者の勘違いだったと思う。)その間に払った国民年金と国民健康保険料を返金してもらうことは可能でしょうか?またその手続きのどうしたらいいのでしょうか? 長々とすみません。表現がうまくできずわかりにくいと思いますが、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

  • 失業給付が終了したら扶養に入れますか?

    こんばんは。 今年の1月から失業給付を受けていました。今月の頭で給付期間が終了しました。 この間は国民健康保険に加入していましたが、給付が終われば主人の扶養に入り、社会保険(政府管掌保険)に切り替えることができるのでしょうか?現在のところ仕事には就いておりません。 また年金についても第3号被保険者となるのでしょうか? そしてこれらの手続きの仕方はどのようにすればいいのでしょうか? いい年して恥ずかしいのですが、こういうことに疎いので、詳しい方に教えていただけると有難いです。どうぞよろしくお願いいたします。