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往復乗車券の「ゆき」「かえり」券の使用順序

往復乗車券は通常「ゆき」券と「かえり」券の2枚が発券されますが,先に「かえり」券を使って,それを使用後に「ゆき」券を使うという順序でもかまわないのでしょうか?あるいは,かならず「ゆき」券から使わなければならないのでしょうか? JRの場合であれば,webで公開されている営業規則を熟読すれば分かるのかもしれませんが,どこを読んだらこれに該当する箇所に行き当たるのかもまったく分からないです.よろしくお願いいたします. # 往復乗車券が「出補」で発券されることはまずないと思いますが,「出補」の場合で「かえり」から使用する,となると,「ゆき」券使用時に混乱というか,「使えない」気がします.となると,おのずと正当は「ゆき」券から使用する(というか,「かえり」券を使用した時点で「ゆき」券は無効の気もしますが...

質問者が選んだベストアンサー

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  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.9

JRの往復乗車券の場合、ゆきとかえりのどちらを先に使用してもかまいません。 営業規則では判然としませんが、その下位にあたる旅客営業取扱基準規程には「往復乗車券で複片を先に使用して往片を変更する場合」(JR東基準規程279条:ネットでの公式の公開ページはありません)といった事も定められています。 JRの往復乗車券、連続乗車券では、券片の使用順序はありませんから、どの順序でもかまいませんし、往片途中下車後に複片を使用し、その後往片の残余区間を使用するなど両券片交互でもかまいません。

tunnel2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました. 往復乗車券については,ゆき券,かえり券の使用順序はいずれからでも問題ないことが分かりました.

その他の回答 (8)

  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.8

こんばんは。 実際問題として、往復乗車券のうち既に「行き」の乗車券を使用しているかどうかなんてわからないわけです。「かえり」の乗車券を先に利用しても問題にはならないでしょう。 但し、あくまで乗車券に表記された『A⇒B』の移動方向だけは守ってください。 仮に「行き」の乗車券を使わずに、『A⇒B』の「かえり」のきっぷでA駅からB駅まで乗るということは全く問題ありません。自動改札で止められる事もまず考えられないです。 No.3さんが回答されているのは、B駅からA駅に向われる際に『A⇒B』の乗車券で改札を通されたのでは無いでしょうか。 私も今回の事例のように、「かえり」の乗車券を先に利用したことがあります。 なお、本件はあくまで往復乗車券についてです。フリーきっぷや企画乗車券とセットで売られている往復乗車券は別の取扱になることがあります。

  • savacat
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.7

すんませんもうひとつよくワカランのですが 規則上は正しいかどうかは別にして・・・ 帰りの駅から始める(帰り券から使用)するために、帰りの駅へ先に「行く」のは実際上、どういう手段をとられるのですか? JR以外を利用するのですか?

tunnel2
質問者

補足

#1-7様 質問者です.私の質問文に要点の不足があったこともあり,的確な思いが伝わらず,すみませんでした. 「かえり券」から使う,の意はかえり券の券面に表示されている乗車駅から着駅に向かって使う,のことです. JRの往復乗車券についての質問ですが,平行する私鉄(豊橋~名古屋など)がある場合や,発駅と着駅が同一の一周乗車券のような場合に着駅側(の経由)から使用する=「かえり券」からの使用,が発生するためです.

回答No.6

 「かえりの切符」を同時にもっていないと 「行きの切符は無効」という切符(企画乗車券)は 意外に多いようです.  ご確認を.

tunnel2
質問者

補足

#6 様 質問の往復乗車券は,特別企画乗車券を含まずということでした.説明が不足しており申し訳ありませんでした.

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.5

みなさん勘違いされやすいのですが、復路用券片から使用することは可能です。また連続乗車券の第2券片から使用することも可能です。 乗車券類の効力の基本は、券片ごとに、その券面表示事項に従って使用することになります。よって券面表示事項に従っていれば有効となります。 そのため、特別企画乗車券などの一部には、復路用券片が伴っていることを条件として往路用券片が使用できる、といった制限がかかっている物がありますので、その場合は、復路用券片から使用すると、往路用券片はつかえなくなります。 そのような表記がない場合は、復路用券片から使用してもなんら問題はありません。 また、#4さんの >第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 >(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。 ですが、これは、「券面に表示された発着の順序」ですので、発駅から着駅に向かってしか使用できないことを表しています。往券・復券のことではありません。 つまり、  往片:大阪→東京  復片:東京→大阪 とし、行程は  往路:東京→大阪  復路:大阪→東京 とした場合を考えます。 この場合、往路で復片を利用し、復路で往片を使用するのは問題ありません。券面表示の発着順序と、実際に利用している発着順序があっているからです。しかし、往片をつかって往路を利用する(東京から乗る)ということはできません。これは往片の券面表示駅の発着順序が、大阪から東京となっているにもかかわらず、実際の発着順序が東京から大阪と異なっているためです。往片を利用する場合は、発駅は必ず大阪方、着駅は必ず東京方でないといけません。 一方、復片は発駅が東京で、着駅が大阪ですから、東京から大阪に移動する分には、復片を利用しても問題がありません。 また復片を使った後に往片を払い戻すことも可能です。ただしすこしややこしくなるため(なぜ復片から使い始めているのかなど)、係員が事情を伺うことになります。

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.4

>先に「かえり」券を使って,それを使用後に「ゆき」券を使うという順序でもかまわないのでしょうか?あるいは,かならず「ゆき」券から使わなければならないのでしょうか?  JRの場合は旅客営業規則のなかで順序を違えた場合の処置が示されています。それによりますと、 第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。  往復乗車券は、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車する場合に発売する(同 第26条2号)とありますので、往路→復路の順序で使わなければならないことになります。

noname#104909
noname#104909
回答No.3

「かえり」を先に使用してみてください、 改札を通過できません。 私は間違って入れてそれに気がつかず何度やっても開かないので 駅員を呼んだら「帰りの切符です」といわれ、ばつの悪い思いをしたことがあります。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

鉄ちゃんではないので はっきりとは言えませんが 発駅と着駅が指定されてるので 使えないと思いますが・・・・・

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/mars/ticform-m-fare2.html
  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

一度、お試しになられたら如何???

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