- 締切済み
死去した者の預金通帳処分について
今回は郵便局の通帳のことなんですが、名義人本人が死去してから、満7年以上になります。 これも、先に亡くなっている、私の母の、その妹である本人には実子がなく、一応独身状態でしたので、姪である私一人で葬儀などを行いました。 叔母死去後、最初に郵便局で受けた説明では、戸籍謄本の他、私の母や叔母たちの、片親違いの きょうだい姉妹の承諾押印を もらってくるよう言われ、その手配・準備のうえで、彼らには押印をするばかりの状態で依頼したのですが、母方の実家の複雑な事情が絡んでか、なぜか断られてしまいました。 そのまま放置してあったのですが、最近、念のために、こちらで質問してみたところ、母や叔母の(片親違いの)義理の きょうだい姉妹には相続権は なく、私自身の きょうだい姉妹や、私以外の、叔母の甥・姪が いるなら、そちらの承諾と押印が必要だったのだという御指摘を いただきました。 すると、最初の郵便局での説明は間違いであったか、私が勘違いをしていたということになります。 なお、いとこの一人は国外在住で、私は一度も会ったことがなく音信不通であったりという状態ですので、こうした場合には、どうするのか、 あと、10年経過したら、当該金融機関から連絡が来るとかいう話を聞いたことがありますので、このことに関しても併せて、御経験や知識を お持ちのかたに伺いたく思います。よろしく お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 通帳に使った元の印鑑が見つからないときは
よろしく お願いします。 何年か前、私が知らないうちに、親が勝手に手続きした私名義の銀行預金通帳に登録した印鑑が、親自身が忘れてしまって、どうしても分かりません。 通帳には印影も載っていませんので、使った可能性がある印鑑を2、3持って、銀行に出向き、印影照合してもらったのですが、どの印鑑でもないということでした。 この先、その銀行の通帳を利用する機会は ないので、残金を引き出してしまって、通帳を処分したいのですが、 残金を引き出すために、とりあえず新しい印鑑に変えてもらう届出をするにも、そもそも元の使用印鑑が必要ですし、どうしたらいいのかなと思っています。 もう一つ、やはり通帳がらみのことで お聞きしたいのですが、御存じであれば、ついでに お願いします。 かれこれ7年以上前に亡くなった叔母の、郵便局の通帳なんですが、予想していたよりも早く没しましたもので本人も気が回らなかったのか、暗証番号などを書き残すなりしておかなかったので、どうしても つきとめることができず、代理を つとめてくださった かたが、かねて見知っていた居住地最寄の郵便局長に、亡くなった旨を正直に告げました。 叔母は一度離婚の後は一応独身でしたが、私の母を最後に、実の 兄弟姉妹は全員亡くなってしまっており、残っているのは全て義理の きょうだいばかりという状態です。 その人たち全員の承諾署名と押印を もらってくれということでしたので、彼らのなかで一番年長の者に、私から依頼したのですが、なにやらメンドウごとには かかわりたくないからなどと変な理由を つけて断られました。 仕方なく、それ以来 放置していますが、この場合、残金を引き出して通帳を処分してしまう方法は、他にないのでしょうか。 たしか10年経過すれば、当局から通知が来るとか聞いたように思うのですが、やはり そうなんでしょうか。 長文を読んでいただき、ありがとうございます。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 叔母が死去、母親が相続放棄した場合
独身で子供がいない叔母が先日なくなりました。 残っている親族は、叔母の姉妹(私の母含む)と、叔母の兄弟(すでに他界)の子供たち(甥と姪)です。 この場合、私の母が相続放棄した場合は、私にその分の相続が下りてくるのでしょうか?
- 締切済み
- 相続
- 子どもがいない伯母が死去したら
お願いします。 私には老人ホームに入居している伯母がひとりいます。健康状態はかなり悪く、率直に言っていつ亡くなってもおかしくない状態です。 この伯母の夫は10年ほど前に他界しており、その夫との間に子どもはいません。 そんなわけでこの伯母は住んでいた家と土地の名義上の所有者であり、また同時に金融機関にある程度の額の預金債権を持ってもいます。 この伯母を主に面倒見ているのが私の母なのですが、この母の気がかりというのが、万が一年末年始など長期にわたって金融機関が営業を休む時期にこの伯母が亡くなったらということです。 亡くなればすぐに葬儀屋を頼まねばならず、また母が言うには一般的に言って葬儀屋というのは支払いをそう長期間待ってはくれないということです。 となりますと、長期にわたって金融機関が休みの時期に伯母が亡くなりますと、休み明けに伯母本人の預金を引き出して葬儀費用に充当しないといけないわけですが、この期間に死亡の事実が役所から金融機関に行きますと、正当な相続人以外が預金を引き出すことが難しくなることが考えられます。子どもなどわかりやすい相続人がいないこの伯母の場合、遺言がなければ兄弟姉妹が相等しい割合で相続ということになると思いますが、伯母の財産は家屋土地金銭債権合わせても高が知れており、また兄弟姉妹が多いため、分割したらひとりあたりの金額は葬儀費用にはとても足りません。また遺産分割協議をしている間、ずっと葬儀業者が支払いを待ってくれるとは思えません。 伯母は母に「全部あんたにあげる」と言っているそうなのですが、学のある人ではないため、遺言の必要性とかそういうものに関して全く理解ができないようです。 そこで母が言うには、伯母の死去前から、最低限の葬儀を執り行えるくらいの金額を、伯母の口座から自分の口座に移しておきたいというのですが、この行為は法律上何か問題があるのでしょうか? ややこしくてすみません。どなたか宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 亡き母の預金通帳を簡単に処理するどうすれば?
先日、亡くなった母の10年前の郵便局の定額貯金通帳が、見つかりました。 金額は、さほど多くないのもあり、遠方に兄弟がいる為、手続きに手間がかかる 日数がかかるなどがあり、出来れば、簡単に処理したいのです。 そこで、委任状の方式で、処理したいと思っています。 その際、契約者が死亡している事実は郵便局などには、記録としてあるのでしょうか? どなたかお詳しい方教えて下さい。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか
父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。 独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、 仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる と聞かされています。 父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。 そこで質問ですが、 1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ ならないのでしょうか? この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか? 2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの でしょうか? ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている) ・兄: 子2人 ・被相続人(叔母さん) ・弟(私の父) 子3人 ・妹: 子2人 3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、 何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 伯母の相続、母名義の預金
似たような質問を拝見して、ふと疑問に思ったので質問させてください。 母方の伯母が亡くなり、今相続手続き中です。相続人は母を含む兄弟しかおりません。生前、父が母に黙ってその伯母から借金をし、それを知った母が毎月コツコツ返していきました。完済後母は、「これは利子分。」といって数十万円伯母に渡したそうです(利子の話は借りた段階ではしていなかったようです)。でも伯母はそれを母名義の預金にして投資信託等で運用し、それなりに増えています。 伯母がそうしたことも母は知っていますし、カードはずっと母が持っていました(通帳と印鑑は伯母が管理。)母本人の承諾が必要なことがあれば二人で窓口に行き、「それが生きがいのようなものだから、好きにやらせてあげてください」と母は言ったようです。 この場合はその預金も相続対象になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 叔母(私の母の姉)は、未婚で子供もなく両親は他界しています。
叔母(私の母の姉)は、未婚で子供もなく両親は他界しています。 自分に何かあったときは、自分の財産は、世話になっている妹(私の母)と姪に残したいとう内容の遺言書(叔母の自筆、日付、署名、捺印、相続内容が書かれ封印されたものです)を書いております。内容は預貯金は妹(私の母)と姪へ等分に、不動産(家と土地)は姪にというものです。 叔母に他にも兄弟姉妹がおり、兄、弟はすでに他界、私の母以外にもう1人妹がいますが、この妹とは昔から折合いが悪く、縁を切った状態になっております。 他界した兄には子供4人(遺産を残したい姪は、その子供の内の1人)、弟には子供が3人います。 叔母の遺言状が正式に成立した場合、この縁を切った状態の妹、兄の子供達、弟の子供達に「あなた方にはこの遺書により遺産をもらう権利がないので了承して下さい」ということを相続人ひとり一人に承諾(または連絡)してまわらないといけないのでしょうか? それとも、遺書書により相続権利はなくなったわけですから、遺書書の内容のとおり施行され、妹(私の母)と姪が相続して、他の相続人には何も言わす決着でよいのでしょうか? 相続について無知なもので、詳しい方にご教示頂きたく、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 郵便局の通帳の印鑑について
先日郵便局で家族の者の通帳を作りました。以前から「郵便局は未だに印鑑を通帳に押さなければならないからいやだ」と申しておりましたが、郵便局の方に尋ねると「シールを貼るから大丈夫です」と言われました。できあがった通帳を見ると、透明でキラキラしたシールが貼られていました。見えるんだったら意味ないじゃないかと尋ねたら「見えないと郵便局が確認できませんよね、偽造はできませんから大丈夫です」と言われました。 でも、印鑑全部盗まれたら一発でアウトだと思うのですが。さらに、銀行の通帳も、同じ印鑑の可能性も高い家庭が多いかと思います。私の通帳は切り替えの時に印鑑なしで作ったので、押印がありません。これも不思議です。 このままではせっかく作っていただいたのに即解約をしなければなりません。本当に印鑑が見える状態じゃなければいけないのでしょうか。ご存知の方お願いいたします。
- ベストアンサー
- 貯蓄・預金
- 保険者と被保険者
85歳のお金持ちAおばさんが郵便局の養老保険を私に掛けてくれました。10年満期入院特約付き額面950万円。 一括で払込済みです。 保険者はAおばさんです。 これはわたしが入院する等なにかあれば保険金が出るということですね。 元気であれば10年後に満期を無事迎えるという事になりおばさんにいくらかの利息がついたものが帰って来ると思います。 もし10年経たず、Aおばさんが亡くなるなどしたらこの保険はどうなりますか? Aおばさんは連れ合いを亡くしております。子供はいません。兄弟が4人います。 払い込んだ保険金は兄弟で分けるということないなりますか? 独居の85歳のおば宅に郵便職員が移動、着任の挨拶に来たそうです。 そして、おばにうまい事を言ってすべての通帳を出させて見て定期を解約させ、おば本人を保険を入れようとしたのです。 しかしおばは断ったそうです。 ですが、「じゃあ名義を借りなさい、姪御さんも喜びますよ」とほざいた郵便職員の神経を疑います。 どこかに訴えてやりたいです。
- ベストアンサー
- 生命保険
- A4サイズのインデックス紙への出力に困っていますか?そんな時は製品名「HL-J7010CDW」がおすすめです。
- パソコンやスマートフォンのOSがWindows11で、無線LAN接続を使用している場合に最適な製品です。
- ブラザー製品についての質問です。インデックス用紙への出力に関するトラブルや疑問をお持ちの方は、HL-J7010CDWをチェックしてみてください。
お礼
御回答ありがとうございます。 >郵便局が株式会社になりましたので、5年で時効消滅 というのは、10年経過時点で「警告通知」したあとの5年、ということなのでしょうか? 通知が実際、誰に送付されるかについても、ちょっとアヤフヤになってきましたので、一度、郵便局に出向いたほうが よさそうかと思いました。
補足
やはり、5年で預金全額消滅する、郵便局の場合には、ということなのでしょうか。 でしたら、7年ほど経過している現在も、私のほうに「通知」らしきものが来ておりませんので、ますます気になります。