• 締切済み

贈与を受けた者が、贈与者からの遺産を放棄できるか、教えてください

buchi-dogの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

ご質問の事例ですと、質問者さんとお姉さんは相続放棄を問題なくできます。

mario_111
質問者

お礼

返答、ありがとうございます。 これで安心して寝ることが出来ます。重ねて御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

    失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

  • 生前贈与と相続放棄

    先日、父親が亡くなりました。母親はそれ以前に亡くなっています。 私は10年程前に父親から土地を贈与してもらっています。贈与税は支払済です。 父親名義の不動産は他にもいくつかあります。 私には兄がおり父親と同居していました。私は10年以上前に家を出ており、実家の事を何も手伝ったりしていなかったので以前から既にもらった土地以外の財産は兄に譲る事になっていました。 以前に贈与された財産も含めて相続分を決定するような事を聞いたのですが、この場合、相続放棄をすると既に私名義になっている土地はどうなるのでしょうか? 生前に贈与してもらった土地を私名義のままにするには相続放棄ではなく分割協議になるのでしょうか? 本とかで調べたのですが、よくわかりません。できれば専門家の方に回答をいただきたいです。よろしくお願いします。

  • 贈与税の無申告者は相続放棄をすれば、ばれない?

    素朴な疑問です。 多額の生前贈与を受けて贈与税無申告であっても、相続放棄をすれば結局はバレないのですか? 私が調べた限りですと、贈与がばれるのは不動産を取得した場合や不動産の所有権を変更した場合と、相続後の相続税の税務調査を受けた場合です。 それならば、裏を返せば不動産を取得せず、不動産の所有権も変更せず、親の多額の預金を受け取って自分名義の口座に移して、尚且つ相続放棄をすれば、生前贈与の事実はバレないのですか? もし、そうだとすれば世の中の大勢の人がそうすると思いますが。 無知が故に初歩的な質問内容ですが、宜しくお願いします。

  • 生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の贈与税他

    生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の、贈与税および他について質問があります。 素人なりに勉強・調査した上での質問ですので、詳しい方のお知恵を拝借できれば幸いです。 よろしくお願いします。 ■■状況(仮定)■■ 父:80歳台、母80歳台、兄50歳台、私40歳台、他に被相続人・相続人無し。 相続財産:全て父名義の、土地6000万円、建物4000万円、預貯金1000万円 上記、相続財産とは別に・・・ (1)2015年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (2)2016年6月に120万円を父から私に贈与。2017年2月に贈与税1万円を納付。 (3)2017年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (4)2018年6月に120万円を父から私に贈与。2019年2月に贈与税1万円を納付。 (5)2019年6月に120万円を父から私に贈与。 (2020年2月の贈与税(確定申告時期)を待たずして・・・) 2019年9月に父が死去。遺言状は無し。 ※私は贈与税の制度として相続時精算課税を選ばず、暦年課税を選んだものとします。 ■■■■■■■■■■ 上記のような場合、相続開始前3年以内(2016年9月以降)の贈与財産は相続財産に含まれると思います。 【質問】父の死後、3か月以内に私が相続放棄の手続きをし、母と兄が単純承認による相続をする場合。“私の立場”としては、以下の「ケース1」と「ケース2」のいずれか一方になると考えたのですが、どちらに該当するか分かりません。どちらのケースになりますでしょうか? あるいは別のケースに該当するのであれば正しいケース(結論)をお教え下さい。 ケース1:(1)(2)の贈与は成立。死去3年以内の(3)(4)(5)(計340万円)は相続財産に含まれるため、私が相続放棄する以上は、相続財産として340万円を母や兄に提供しなくてはならない。この場合、(3)(4)(5)の贈与は無効となったわけですから、上記(4)の納付済みの贈与税1万円は私に還付(変換)されるのでしょうか? ケース2:相続放棄した場合は生前の贈与は全て有効であるため、(1)~(5)の贈与は全て成立。私には相続税は課税されない。 この場合、贈与は有効となったわけですから、上記(5)の贈与税1万円を2020年2月に納付すれば良いのでしょうか? 【お願い】 上から目線の回答、回答にならない単なる意見、誹謗中傷、冷やかし、「専門家・専門書・専門URL」の紹介、頼んでもいない代替案の提案についてはご遠慮下さい。

  • 生前贈与と債務(相続)の放棄について

    親から、土地、建物、金融資産等の生前贈与を受けている場合、 亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか? 生前贈与を受けたものを、全て債権者にお渡しした上で、 債務の放棄が可能なのでしょうか? あるいは、一度生前贈与を受けると、債務放棄はできないのでしょうか? また、亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、 債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。 新たに債務が発見されてから、相続放棄はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺産相続放棄

    昨年11月に父が病死しました。財産は負の方が多いので遺産相続放棄をしたいと思ってます。相続人は私と兄だけです。消費者金融から50万円ほど借り入れ、知人友人から300万円ほどの借金(借用書はなく貸している人は諦めている様です)30年ほど前に原野商法で騙されて買わさせられた伊豆の土地(登記簿は見やたらないのですが、毎年固定資産税の催促状が来てます。4年前銀行に差押さえされましただ価値がないので返されました。購入してから税金は一度も払っていなかった様です)死亡保険は2社150万円で受け取人は兄と私です。もうじき支払われると思います。そこで質問です。(相続放棄しなかった場合)1、伊豆の土地は相続することになり滞納している固定資産税を払わないといけないのでしょうか?2、消費者金融からの借り入れはどうなりますか?3、保険金はどうなりますか?このままもらっても問題ありませんか?(遺産相続放棄する場合)1、遺産相続放棄の手続きする際、土地の登記簿がなくても大丈夫ですか?2、遺産相続放棄は弁護士や司法書士に頼まなくても自分で出来ますか?3、兄の分まで私一人で手続きできますか?4、必要な書類はなんですか?以上です。そろそろ3ヶ月経ってしまいますので終わらせてすっきりしたいと思っていますのでよろしくお願いします。

  • 遺留分を超えた生前贈与は返還しなければならないか

    今年、母が死去しました。 平成4年に私が、父から生前贈与(登記済み:8年前死去)を受けた 土地(畑)の扱いでもめています。 主な財産は、この土地が 2000万くらい と、父母の土地家屋(父名義のまま)が800万くらい 預貯金が母名義で 1200万 (父からの相続分も含みます。) 相続人は兄妹4人で、私が長男 あと 男 女 男 です。 私は、父母と同じ土地(隣)に家を建てています。(35年前) 父は老後が不安だったようで、面倒をみて貰うのだから、他の者にはやらなくていいから、と生前贈与をしてくれました。 私が聞いただけで書類はありません。 そのころ、私と妻は会社員でした。 農業は休日に手伝っていました。 他の3人が遺留分を請求していますが、 法律に拠った分け方を教えてください。 生前に現金を贈与された扱いはどうなりますか。(書類はありません) もし、生前贈与を受けた土地が遺留分を超えていたら返還しなくてはいけませんか。

  • 生前贈与と遺産相続

    どなたか法律に詳しい方アドバイスお願い致します。 母が亡くなった叔父の法定相続人となりました。 叔父には妻(故)と子供が3人、孫が4人います。 2つの土地を 2人の孫と3人の孫に生前贈与を既にしていましたが、叔父には多額の 負債があったため、叔父の子供3人は遺産を放棄しました。 生前贈与で得た土地はそのまま叔父の子供2名と孫3名で共同で所有することは可能でしょうか? 債務返済のため、叔父の債務で担保に入っている土地を返済にあてたいと考えていますが、名義は叔父の子孫の為、現時点では母が祖父母から遺産相続で得た土地を担保に融資してもらう方法しかないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 住宅の生前贈与による兄弟への相続。

    住宅の生前贈与による兄弟への相続。 現在、母親名義の土地住宅(評価額約600万)を 私(息子)名義にしようと考えています。 兄弟は姉と私(別居)で二名です。 住宅の生前贈与を行った場合、相続税などを 差し引いた後、私が姉に支払うべき 相続金額は幾らぐらいになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 生前贈与の放棄

    主人の父は、母と20年以上前に離婚しており、 その後、お付き合いはありません。 しかし、今になって「財産を生前贈与したい」と 連絡を取ってきました。 どれくらい財産があるかも分かりませんし、 遺産相続も放棄するつもりでしたが、 生前贈与となると、どうやって放棄したらよいのか 分からなく、調べています。 ずるずる引き延ばすと、 うちにまで乗り込んで来そうな人らしいので、 家族に迷惑がかからないうちに何とかしたいと 主人は申しております。 どなたか、よい解決法をご存知でしょうか? ご回答よろしくお願いします。