• 締切済み

相続&事業継承

先日、父が他界しました。遺言状は無く、父は株式会社代表で100%株主でした。 私は長男で会社の役員に入っており他に次男、長女、次女(いずれも役員ではない)4人兄弟が法定相続人となりそうです(配偶者なし) これから私が主導となって、遺産相続の話し合いを進めなければいけないのですが、なかなかの高額なのでもめるのではないかと心配しております。父には会社(約8億円の価値)と個人的遺産(これから調べますが不動産含め最低でも5億はあります)がありますが、私が会社を引き継ぐ事になると思うのですが、その場合 1、会社は私が受け継ぎ、個人的遺産÷4人(私も含む)にする 2、後継者(私)抜きで個人的遺産÷3人 どちらが良いでしょうか? 会社の相続税だけでも1億6000万あまりの相続税がかかってくるそうで、もちろんそんな金額払う余裕は無く後継者の私としては会社を継ぐのは良いですが高額の借金を背負うような気がして心配です。 もちろん個人的遺産にも相続税はかかってくるのですが・・ こういったケースの場合全体的にどういう方向で進めたらいいか 近日税理士との話し合いもするのですが、予備知識として知っておきたいので、どなたかお詳しい方よろしくお願い致します

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

>正直、弟が株を誰かに売り払ってしまったり何をするか分からないので不安なのです。 定款に株式の譲渡に対して制限を設けていませんか? 多くの未公開の企業は株式の譲渡に取締役会や株主総会の承認がないといけないというような、誰にでも株式を譲渡することが出来ないようにしています。 そういう決まりが作ってあれば問題ありません。 chillichilさんが会社を引き継ぐ気がないのであれば、いっそ会社を売却するという方法もあります。 俺がちゃんと会社の経営をしていくんだ!という意識がなければ、chillichilにも社員の方にも悪い結果になる恐れが高いです。 あと、今相談している税理士の人がよほど信頼できる人であれば別ですが、、そうでないのなら別の税理士や弁護士にそう鵜段してみることもいいですよ。 特に事業承継に強い人に相談すると色々とその状況にあったアイデアを出してくれます。 そうでない人だと、公平とかを気にしすぎてchillichilに不利な状況にされることもあります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

事業存続を優先させるなら、会社はあなたが引き継ぐことを前提にして 全体の相続税を見積もり、個人資産からその相続税を控除した資産を 兄弟4人で分割します。 多少でこぼこがでても、不動産は持分共有ではなくそれぞれを単独名義 相続にしたほうがいいですね。 目先の分割配当より会社を継続させるほうが全員の得になると説得する ことでしょう。

chillichil
質問者

お礼

ご回答誠に有難うございました! 会社を存続させるのが一番なのは明確なのでそのように進めてみます 不動産についてもそれぞれ単独名義に出来るよう努力してみます 大変参考になりました!誠にありがとうございました!

回答No.2

質問の内容からして、相当の納税額を覚悟しているものとも思われますが、まず冷静に対応されることが重要です。 1、相続について必ず法定相続分とする必要はありませんので、まず話合いで協議できるようにすることが重要です。 2、次に相続するかしないかは相続人の意志が繁栄されますので、借金があまりにも多い場合は、相続放棄の手続きを期限までします。 3、相続税の額を考慮した遺産分割の例をいくつか担当税理士よりいただき、それぞれについて説明を受けることが慣用です。それにより相続人各人の意見が分かれることもありますので。 4、次に、これが重要ですが現在、「事業承継税制」というものが法律上手当てされました。業種により使えないこともありますが、期限立法により相続人が死んだ後においても、この「事業承継税制」を利用して納税猶予を適用することができます。数々の規制がありますのが、もし適用するのであれば、専門家に対応をお願いする必要があります。 5、先の制度は新しい法律であるため、本当のプロに頼まないと難しい案件です。期限がありますので適任者を選んでください。

chillichil
質問者

お礼

このたびはご回答頂きまして大変感謝するとともに参考にさせていただきます!「事業承継税制」を最大限利用できるよう信頼できる税理士に面倒見てもらう方向に進めてみます! 遺産分割の例を出してもらい、すべてにおいて冷静になって考えてみようと思います。このたびは誠に有難うございました!

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.1

まずは株は100%持ちたいのでしょうか? chillichilさんが52%の株を持って後の3人が16%もつ。という方法もあります。 これなら株以外の資産も手にできて相続税の対策も打てるでしょう。 兄弟の仲がいい場合は会社を継がない兄弟が遺産放棄するということもありますね。

chillichil
質問者

お礼

ご回答頂きまして大変役に立ちました! 参考にさせていただき税理士と相談して良い方向に向かうよう努力しようと思います。このたびは顔も知らぬ私のために相談に乗っていただき 誠に有難うございました。

chillichil
質問者

補足

早速のご回答有難うございます! 事情から説明しますと、私は特に会社を継ぎたいという訳ではないのですが、弟がまだ若いということもありちゃらんぽらんで任せられず、実質的に自分がやらないとという気持ちでいるのと、経営をするのであれば会社の決定権を自分ひとりにした方がスムーズに出来るという事もありますし、税理士に将来モメる原因になるので株は一人が保有したほうが良いと言われました あと無くなった父は生前に相続税猶予制度に興味を示しており、 私(長男)のみがその対象になるということを税理士から聞きました。 勉強不足で申し訳ありませんがdai-ymさんが言われている案のように 過半数を私が引き継ぎ残りを兄弟で振り分ける場合は会社の運営についての決定権はどこまで私になるのでしょうか?正直、弟が株を誰かに売り払ってしまったり何をするか分からないので不安なのです。 下手な文で申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 相続についてです。

    家族構成は母親と長女と次女でして、長女は既婚で姓が変わっています。 現在は母親と次女が同居で二人暮らしです。 この場合、母親が亡くなった場合は不動産などの遺産相続で長女と次女へ相続される配分はどれぐらいになるのでしょうか。 半分ずつになるのですか。 他の相続人はいません。 例えば遺言書に遺産は全て次女に相続すると書かれていた場合は遺言書が有効になるのでしょうか。 

  • 不動産 相続 遺言書

    父の死後 遺産分割で 相続人の母と、私.長男・ 長女・次女3人で話し合いをし 次女は遺産放棄し、すんなり押印しました。 しかし 長女とモメ、 なかなか押印してくれなく 泥沼状態が数ヶ月続いたのですが、 母が二分の一・ 私長男と長女で残りの二分の一を相続する事で分割協議も終わりました。  (現金は無かった為に、父名義のアパート・先祖からの不動産を分けました)  今後 母名義の アパート・不動産を遺産分割で兄妹と、もめないように 母が公証役場で遺言書を作成しました。内容は代々続いた不動産は長男が相続する 相続登記する時に遺言書が有れば良いのでしょうか相続人全員の印鑑・印鑑証明が必要なのでしょうか

  • 遺産相続について教えて下さい。

    長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。

  • 相続について

    20年前父が亡くなり,今年母が亡くなりました。父が亡くなった時は私も含め4人の相続人で話し合いをして遺産分割協議書を作り、相続税の申告を税理士にしてもらいました。そして今年、母が亡くなり相続人3人で遺産分割の話し合いを現在している最中です。そこでなのですが、相続人の一人が父が亡くなった時の遺産分割は不平等だったといって今回、母の遺産分割において他の人より多くほしい(法定相続分より多く)と言っています。確かに父が亡くなった時に不動産など金額に直して見たときに相続人間で差があったことは事実ですが話し合いで遺産分割協議書にサイン、実印、必要書類の添付など父の相続は有効に成立しています。このような場合、法律的に見たとき、父の遺産分割で不平等(法定相続分より少ない額で相続した)だったものを、今回の母の相続で上乗せしなければならないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 相続執行人

    小さな会社を経営していた父が1年前に亡くなりました。相続人は兄弟3人 (長女、長男、次女)で、現在長男が会社を継ぎ、父の公正証書の相続の執行人となっています。   (1)長男は自分は知らないと言っていた株<譲渡制限、未公開 >を父が生前 子供達に分けられていた事が次女の持つ記録で明らかになった。    <長男は知らなかった----次女は隠していた。> と主張   (2)父個人が会社に貸付金を残しており、父の個人財産で有るものが、0になっていた(もしくは長男が貸し付けたことになっていた)    <後に長男は間違いを認め訂正しているが、次女は故意に行なっていて、見つけられて直した>と主張。   (3)他にも、不正らしきものがあるようで、帳簿を調査中。  『1』この自分の利益だけを考える執行人を、変えたいと次女はいいます。私(長女)としては間違いをその都度正していけば良いと思うのですが。 『2』最近母も亡くなり母の遺言書もあります。執行人は長男です。しかし、母の預金を払い戻す手続きに『1』の解決がされないと印を押さないと次女はいいます。 穏便な解決の知恵をおねがいします。      

  • 遺産相続について

    遺産相続について知っている方教えてください。たくさんありますが。まず一つからおねがいします。農地についてですが、国が農家の後継者がいなくなるということで、手続きをふめば、跡取りが農業を継いだ場合相続税が安くなるような決まりができた時、父が跡取り次女の養子さんの名前にしています。この場合、父が亡くなった時全て、養子さんのものに、なるのですか?今、父は末期癌でよくもって、半年と言われました。持っていた預貯金もけっこうあるようです。全て妹家族が勝手に使っているようです。母も脳内出血で入院中です。何もかも、跡取りだからといってこのような事ができるのでしょうか。このままでは全部使われて、父母退院しなければいけなくなってします。私の相続分があるのであれば、それだけでも入院費に回したいとおもっていますが。ご存知の方教えて下さい。

  • 遺産相続について

    先日母が亡くなり、お恥ずかしいながら遺産相続でもめています。 父も亡くなっているため、遺産の相続人が 私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人になります。 父と母の願いとしては、 長男 → 家 次男 → 畑 長女 → 生命保険 と口頭で言っていましたが、遺言書などは残していませんでした。 そのため 畑は次男名義、生命保険の名義は長女となっているため、遺産相続の話し合いでは遺産相続には一切関係ないと持ち出そうともしません。 長男である私が、お墓や仏壇を守っていくと思っていましたが、妹はお墓や仏壇も遺産相続の対象だと言い出し、相続する人間がその金額の 1/3ずつを相続しないものに渡せと言い出しました。 そして、継がないのであれば妹か弟が引き取るといいます(妹は他家に嫁いでいます)。 お墓や仏壇はおかしいと思い調べてみたところ、相続財産には当たらないと調べましたので、そう言おうと思っています。 しかし、家はどうすることもできず、父と母の最期の願いはこのような状況で果たせそうもありません。 地域などでしている無料相談会などに行こうと思いますが、今夜遺産相続の話し合いを行うのでどのようなものなのか質問をさせていただきました。 どうすればよいか、教えていただけないでしょうか?

  • 相続や遺言書などについて【再送】

    以前に相談させていただいたのですが、母から実際に聞いた話、その上で相談したこと等、当時の相談時と違ってることがあったこと、また司法書士さんからの話に不安や疑問があるので再度、教えて頂きたく、またアドバイスなどをお願いしたくよろしくお願いします。 父:2020年亡くなる 相続人:母、長女、次女、三女(私) 遺産:不動産3件 戸建て1件 マンション2件 現在 戸建て ⇒母、三女が住んでいる(名義は父、母1/2ずつ) マンション(2件) ⇒長女、次女がそれぞれ住んでいる うち次女が住んでいるマンションの名義は父が2/3次女1/3であり長女が住んでいるマンション名義は父である。 長女とは母、次女、三女(私)と仲が悪く父の四十九日以来連絡は取っておらず母にも一切の連絡はない。 次女とは母、私とは連絡はたまに取っているが都合が悪くなると(こちらに介護等があり自身に負担がかかるなど)途端に連絡が途絶える連絡不可となる。 長女、次女ともお金の無心をする時だけは頻繁に連絡をしてくる。 このような状況ですが 遺産分割として 母⇒生命保険 長女 ⇒現在住んでいるマンション 次女 ⇒現在住んでいるマンション 三女 ⇒現在住んでいる戸建ての父名義分 となっております。 今回、来月から義務化される相続登記のことで司法書士さんへ相談に行った際に相続登記以外の点で色々と不安になることを話され、私自身も無知なことが多すぎたことからその場ですぐ聞き直すことが出来ず、また今、新たに疑問点が出てきてしまっているため教えていただきたくよろしくお願いします。 *ネットでも調べたりしてますが基本的なことが出てくるため解決できませんでした。 ・今回の相続登記は問題ないだろうが母が亡くなったあとの母名義分を三女の私が相続する(名義変更となる)場合、遺言書があったとしても遺留分として1/6を長女、次女に支払わなけれいけない。とのこと。 疑問1、 この場合、長女、次女から不服があった場合なのか? それとも承諾している場合は大丈夫なのか? 疑問2 疑問1に加え、父の場合は遺産として不動産と生命保険だったが母の場合は現在住んでいる戸建ての半分と生命保険、お金とのこと。不動産以外にも財産がある場合は3人で相続となると思うのだが疑問1のように私が不動産の母名義分を相続する場合、やはり不動産部分として長女、次女に1/6を渡さなければいけないということになるのか? 疑問3 上記のことを母に伝えると遺言書とは別に「承諾書」や「同意書」たるものを作成し長女、次女に捺印してもらう(させる)というのことは有効なのだろうか?有効ならそうしたい。とのこと。 疑問4 母は極力、生前贈与税や相続税がかからないようにしたいと考えているが、亡きあと揉める可能性があるので、生前贈与も視野に入れた方がいいか思ったが、そうした場合、不動産の1/2が疑問1のように遺留分として1/6を長女、次女に支払うことになるのでは・・となり、また頭を抱えることとなったがどうなのか? また生前贈与で2500万までは非課税?というのを見たが(こちらの場合は相続の際に財産として加わる?と認識してますが)どうなのか? 疑問5 相続登記の手続きを調べると遺言書がある場合は遺産分割協議書は要らないとあるが、司法書士さんに遺言書のような念書を母が書いていることから、無効とならないようアドバイスを頂きながら再度作成するとのことを話した際、上記のような(遺産分割協議書は不要)という話は出ず、疑問1の話となったのですがどうなのか? 以上の疑問に対して教えていただきたく、またどのような対策があるのかアドバイスを頂けたら・・と思います。 司法書士さんからは「絶対に揉めるということを前提に対策をしていかなければいけない」と言われています。 税理士さんにも相談してみた方がいいかとも思っているのですが、 来月末辺りに相続登記の手続きで母と一緒に司法書士さんの所へ行き改めて相談する予定です。 それまでに知識を得られたらと思い質問させて頂いた次第です。 よろしくお願いします。

  • 相続について

    こんにちは 有識者の方にお尋ね致します。 父(実父)が今年亡くなり遺産相続の手続きをしているのですが、遺言書が存在していまして その内容とは、「自分(父)が亡くなったあとの財産はすべて妻に一任する」と書かれていました。 しかし、現状は妻の方が先立たれており、そのあと本人(父)が亡くなってしまいました。 少し分かりづらいのですが、自分自身は父の唯一の子供ではあるのですが上記に書いた夫婦の子供ではありません。 わかりやすく言いますと自分の母と父は結婚をせずにできた子供と言う事です。 認知はされています。 父の遺産に関しては私が相続人となっているのは理解しているのですが、上記の様な遺言で 相続になにか変更点等はでてくるのでしょうか。 妻あての遺言があったとしても先に亡くなった場合は遺産は子供である私に相続の権利が移行する認識で間違ってないでしょうか。

  • 相続税について

    昨年母が亡くなりました。相続人は父と私と弟です。 母の遺産は預金のみで7800万程度です。8000万円までは 無税で申告の必要がないのですが、税に詳しくない 父が母の預金を解約して一旦すべて自分の預金にいれて しまいました。 その後、母の死後10か月以内ですが、「遺産分割協議書」を作成し て、私たちに遺産を分けてくれました。特にもめている訳ではなく 法定相続分であることを理解して分けてくれました。 このような場合、すべて父が遺産相続をし、私たちに贈与したと みなされ高額な贈与税がかかるのでしょうか? 父が解約した預金は母の遺産であることは確実なので、遺産相続という 扱いになり無税になるのでしょうか?