• ベストアンサー

債権者取消権

債権者取消権は、責任財産の保全のための制度ということですが、抵当権者による行使は予定されていないのでしょうか?

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>一方、詐害行為として抵当権を設定する行為が挙げられ、抵当権を設定することにより責任財産でなくなるからであるとも聞きました。 この点は、そうおっしゃった方に確認していただきたいのですが、私はあまり聞いたことがありません。他の債権者に新たな優先弁済権を与える結果、元から存在している債権者を害する結果となるというような説明や、責任財産を実質的に減少させることになるというような説明は聞きますが、責任財産でなくなるという説明は寡聞にして存じません。 伐採した立木については、債務者の無資力・転得者の悪意などの要件が整えば、取消を認めてもいいように思いますが、「例え責任財産でない場合でも、認めてもよい場合がないかということです。」というのが、?です。 この立木は責任財産を形成しているのでしょう。そして、対抗問題によって、その権利を主張できないという事態となっているだけで、何となく、責任財産という概念を使いすぎていらっしゃるように思うのですが、素人の感想です。失礼しました。

その他の回答 (2)

回答No.2

抵当権者って、普通債権者でしょ。質問の趣旨がわからない。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 質問の意図がはっきりしていなくて失礼をいたした。 1.責任財産という意味がはっきり分かっておりません。 「責任財産について強制執行の対象となる財産」としますと、抵当権の 付着している財産につきましても他の債権者が強制競売できると聞いて おりますので、責任財産に含まれることになると思います。 一方、詐害行為として抵当権を設定する行為が挙げられ、抵当権を設定 することにより責任財産でなくなるからであるとも聞きました。 そうしますと、責任財産の中には抵当権の付着している財産は含まれな いと思われます。 2.抵当権者は債権者取消権を行使できるのかという疑問があります。 債権者取消権が責任財産の保全をその趣旨としていると考えますと、抵 当権の付着している財産が責任財産かどうかという問題がありますが、 例え責任財産でない場合でも、認めてもよい場合がないかということで す。 例えば、分離物と第三者の論点で、山林から立ち木を伐採搬出して抵当 権設定者が悪意の第三者に売却した場合に、抵当権の効力が及んでいて も、対抗力がないため、悪意の第三者に対抗できないと考えられます。 そこで債権者取消権によって売買を取消せてもよいのではないかと考え ました。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

行使することもできるよ。 設定不動産の担保価値毀損行為などをしたら 要件はあるけど行使できるよ。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 責任財産に担保をつけると、責任財産から外れるというようなことを聞 いたものですから、であれば債権者取消権の対象にならないのか迷って おります。

関連するQ&A

  • 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期について

    民法の独習者です。 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期の扱いについて理解できません。 債権者代位権の要件の一つは非保全債権が履行期にあることとされ、一方、債権者取消権は非保全債権が履行期にある必要はないとされています。 なぜ、このような違いがあるのでしょうか? 内田先生の基本書、コメンタールなどを読みましたが、債権者取消権の非保全債権が履行期前でも行使できるのが当然のような書きぶりで、すっきりしません。 また、債権者代位権の方は、非保全債権が履行期にあることが必要ということですから、単純にイメージして、債務者が履行遅滞して、やっとつかえる権利ということで良いのでしょうか? と、ここまで質問文を書いて、債権者取消権は裁判上の行使が必要だから、履行期という制約を課さなくても、債務者の権利行使に対する不当な干渉のおそれが小さいが、代位権は裁判外でも可能だから、債務者が履行遅滞になってやっと行使できるようにしたということかな、という気がしてきました。 とすると、同じ責任財産保全の制度なのに取消権と代位権でそんな違いがあるのかが疑問です。 要領を得ない質問で恐縮ですが、もし、詳しい方がいましたら、ご助言いただけると幸いです。

  • 債権者取消権について

    詐害行為取消権」のことで教えてください 下の文章で債権者取り消しできないとあるんですが、?わかりやすく教えてください 債務者のもとにある限りとは子供に名義変更してその土地に一緒に住んでたら、取り消しできないということでしょうか? at homeから引用です 不動産の引渡しを目的とする債権などについては、その対象となる財産(特定物)が債務者のもとにある限り、どのような財産減少行為がなされても債権者取消権を行使することはできないとされる。

  • 債権者代位権と詐害行為取消権について

    下記のとおりとなっているのはどうしてでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られない。 ※詐害行為取消権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られる。

  • 債権者代位権と被保全債権の関係を教えてください。

    債権者代位権は、原則、履行期にあることが必要だが、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無い。という民法の記述があります。この、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無いの意味がわかりません。被保全債権が成立していて初めて、債権者代位権を使えるのでは?。ちなみに、詐害行為取消権は、被保全債権発生後でなければ、ダメですよね・・・。???です。

  • 債権者代位権の問題

    『財産分与請求権者が財産分与請求権を被保全債権として、債権者代位権を行使する』というのは どういう状態なんでしょうか? 債権者代位権を行使するのは債権者で、財産分与請求権者というのは離婚した夫婦のどちらかのことではないのでしょうか? よく噛み砕いて説明していただける方いないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 債権者取消権について、

    債権者取消権について、 債権者甲、債務者乙、受益者丙(悪意)、転得者丁(悪意) とします。 甲は乙に1000万貸してます。乙は丙に1000万相当の土地を贈与 してしまいました。丙は丁に1000万で売りました。 債権者甲は丁に対して、取消権を行使して、土地を債務者に返還させ、 差押えて、競売することで、1000万を回収しました。 でも、転得者丁は、1000万円を丙に払ってしまっています。 丁はどのように、保護されるのでしょうか?

  • 詐害行為取消権について

    詐害行為取消権について テキストに以下のような記述があり、理解できなくて困ってます。 【被担保債権の全額を担保するために債務者の有する不動産につき抵当権を有し、その登記を経ている債権者は、詐害行為取消権を行使することはできないが、設定者が物上保証人であるときは行使することができる。】とありまして… これについて… 債務者兼設定者の場合であれば、債務者が自己所有の土地以外の一般財産を減少させるような行為をしたとしても、債権者は、土地から回収できるので、何も詐害行為取消権を行使する必要はないと思いますので、テキストにかいてあるとおりだと思います。 物上保証人も、最終的には競売を甘受すべき立場(そのために物上保証をしたのだから…)だと思いますので、債務者兼設定者と同様に、債権者に詐害行為取消権を認める必要はないと思うのですが… 何故、設定者が物上保証人の場合は、詐害行為取消権を行使できないのでしょうか??物上保証人には、何か特別なものがあるのでしょうか? 詳しい方、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

  • 民法423条の債権者代位権について

    民法423条で定められる債権者代位権の行使の要件として、原則、被保全債権は金銭債権であることが必要であるのですが、その必要性の理由として『制度の趣旨から』『「自己の債権を保全するため」と条文にあるから』とよく聞くのですが、これだけではその必要性の理由がわかりません。そこで、その必要性の理由をもう少し詳しく教えていただければと思います。

  • 【詐害行為取消権】現物返還原則と抵当権付不動産

    初学者です。詐害行為取消権のところでうまく理解できないところがあったので質問させていただきます。 事例 「GはSに対してα債権500万円、β債権500万円を有している。そしてα債権を担保するために、S所有の甲土地(評価額600万円)上に抵当権が設定されている。Sの全財産は甲土地と500万円の金銭だけである。SはDとともに、Gを害する意図で甲土地をDに贈与して所有権移転登記を済ませた。その後Sは手元にある500万円をα債権の弁済にあて、α債権は消滅、甲土地上の抵当権設定登記も抹消された。これらののちにGは、β債権を被保全債権として詐害行為取消しの訴えを提起し、裁判所はSD間の贈与を詐害行為として取り消した。」 この場合は、甲土地上の抵当権設定登記は抹消されてしまっていますから、逸出財産の原状回復が著しく困難ということで取消債権者は現物返還ではなくて価額償還によらないといけない…んですよね? それでその価額償還は、甲土地の評価額600万円のうち責任財産を構成していなかった500万円を除いた100万円についてなされる…んですよね? ここでちょっと思ったんですが、 もし甲土地の贈与よりも先にα債権の弁済がなされていたら、甲土地上の抵当権は消え、500万円分はSの責任財産になる。その後に甲土地の贈与がなされたとしたら、Gは詐害行為取消権行使によって不可分物であるところの甲土地全体を現物返還によって受領しそこから自己の債権の満足を得ることになる、と思うのですが、 この例のように、先に甲土地の贈与がなされてしまった場合にはGは100万円分しか債権の満足を得ることができず、Dは100万円の価額をGに払うだけで甲土地を保持できる、というのはなんとなくおかしいような気がしてしまうのです… これはこういうものとして理解するしかないのでしょうか? ぱっと出てきた害意あるDが500万円分も得てしまうことになるのがここの結論なのでしょうか? 混乱していますので、わかりやすく教えていただければありがたいですm(_ _)m

  • 債権者代位権と詐害行為取消権について

    下記のとおりとなっているのはどうしてでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権の行使 →離婚に伴う慰謝料請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外 →財産分与請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外 ※詐害行為取消権の行使 →離婚による財産分与(債務者の一身に専属する権利)…不当に過大、財産処分に固くしてなされた財産処分である場合は例外的に対象 →遺産分割協議(債務者の一身に専属する権利)…対象