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ネット通販購入後、価格表示ミスの為キャンセルして下さい はあり?!

★至急回答欲しいです><★ 昨日ネット通販で、600円程する商品が『5円』と破格だったので購入しました。 随分安いな…と思いましたが、パッケージ変更等で安いのかと思い購入したのですが、 今日ショップから『価格を間違えたからキャンセルしてください』とメールがきました・・。 これってキャンセルしなければいけないのでしょうか 注文後には、自動で注文確認メールが来ています

みんなの回答

  • 318101
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.8

No.2さんの「確認メール等を送信することが承諾の意思表示として扱われることが現在では一般化しています。」というのは、むしろ反対で、現在のように配送方法も多様化し、ご注文時点で送料が確定しない状況も多くなっています。昔のように宅配便1本での配送の時代なら、自動配信メールで確定出来ましたが、今はすべての商品の組み合わせと配送方法の組み合わせを自動化することは、技術面からも運用面からも無理です。 また、在庫ではあるが、よく見ると不良品だった、あるサービス(たとえばラッピング)をしていない店なのに、お客様が備考欄にラッピング希望と書いていたなど、担当者が注文を吟味して初めて分かることもあります。

noname#140925
noname#140925
回答No.7

丸紅ダイレクトが対応を誤り、後々の通販に影響を与えた大事件をどうぞ。 [参考]丸紅ダイレクト祭りのあらまし http://fukuoka.cool.ne.jp/goodjob39/gb/marubeni.html 元々こういう明らかに桁が間違っているような物は、店側から販売をキャンセルする事が可能になっているのですが、前述の事件では、丸紅が対応を見誤って販売してしまったために、自ら首を絞めて閉鎖になりました。 買った人たちを「運が良い人達」と見るか、「人間の屑」と見るかは人其々でしょうが、こういう輩がいる事が大々的に判明したので、性善説ではなく、性悪説で商売をせざるを得なくなった訳ですね。 いずれにしても、こういう誤りに付け込んで購入したような物を武勇伝のように自慢するような輩は関心出来ませんけどね。

回答No.6

> hideki1976さんが以前1500円でpcを購入された際、どんな経緯で購入できましたか? 間違え表示が発覚し、ニュースで広く報道されるようになった後、 相手の方からその額で販売するので、指定の口座へ入金して欲しい旨 通知してきました。 ただ、本来プリインストールされる Officeは付けられない説明もありましたが、そこは潔くこちらから引きました。

回答No.5

http://www.web110.com/cyberacademy/ch14.html 民法95条「錯誤」の件もありますので、詳細がわからないので参考リンクを 確認してみてください。 私は、以前ニュースでも話題になりましたが、 20万円以上するパソコンを1500円で購入したことがあります。

kazurinko
質問者

補足

リンクありがとうございました^^ 読ませていただきました。 『表示価格で購入したのでキャンセルしません』としましたが お店は『誤価格なのでキャンセルして下さい』でした。 hideki1976さんが以前1500円でpcを購入された際、どんな経緯で 購入できましたか? お時間があったら教えてください

  • 318101
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

ネットショップと実店舗を経営しています。 ただし、販売側だけとしてではなく、消費者の立場としても書かせていただきます。 法律上は詳しくありませんが、自動配信の注文確認メールは、コンピューター上、入力が正常に終了したことへのお知らせで、売買契約が済んだと言うことではないと思います。 担当者が内容を確認し、あらためて「ありがとうございます」というメールを送り、そこで契約が結ばれると思います。 5円は間違いだったというのは、そのメールではないでしょうか。 法律上はともかく、表示していたのだから5円で売れというのは酷ですね。 実店舗で、他のお客様が間違って1000円の品を100円の品の棚に置かれた、それを取って100円で売れと言っているようなものではないでしょうか。 ネットショップが申し訳ございません、キャンセルしてくださいと言っているのなら、受け入れるべきです。

kazurinko
質問者

お礼

ありがとうございます^^ お店からの自動メールは『注文内容の確認』メールです。 5円という価格は 私もびっくりしましたが、いまネット通販では 時々驚くような価格もたくさんあります。 お店からは『誤価格なのでキャンセルして下さい』とメールがきましたが、こちら側としては、ネット価格を調査比較して、HP上に表示されている価格を基に購入する訳ですから、表示価格というのは、購入する上で非常に重要だとおもうんです。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.3

過去にもパソコンか何かの価格のケタを間違えて安価販売してしまった所がありましたね。 法的には微妙なところもあるらしいのですが、店側としては信用を失いたくない事情もあったのでしょう。 ご質問者さまの場合、店側の損失はたった595円ですからキャンセルの必要はないでしょう。 100個の注文だったとしてもたいした価格ではありません。 表示価格を勝手に変更する事がアリだとしたら、そんなのオークション状態ですよね。 安い価格を付けて沢山売れるようなら「間違いでした」でキャンセル。 少ししか売れなければ更に価格を下げるなんて事も出来ちゃいます。 「私は表示価格で注文を行ったものでキャンセルの意志はありません」 とでも返事すればいいと思います。

kazurinko
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 『表示価格で購入したのでキャンセルしません』とメールしたら 『誤価格なのでキャンセルして下さい』と返信ありました^^;

  • aska09070
  • ベストアンサー率56% (17/30)
回答No.2

法律に当てはめて考えると、消費者が注文フォームから送信することが 「申込み」の意思表示であり、それを受けたプログラムが自動的に受注 確認メール等を送信することが「承諾」の意思表示として扱われることが 現在では一般化しています。 つまり承諾通知メールが届くと同時に原則的には契約が成立してしまうということになります。 従って自動返信メールの内容が 「ご注文有り難うございました。このメールをもって注文を承りました」というような 事実上「承諾の通知」と解される場合には、 オートリプライした場合でも 契約成立となります。 仮に商品価格を誤って表示してしまった場合でも販売店は、その価格で 商品を引き渡す義務が発生します。 販売店からの自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合には契約成立 販売店からの自動返信メールの内容が「単なる注文内容の確認」であった場合には契約は未成立 商品価格というのは売買契約という法律行為において極めて重要な要素であり、 それを間違えたことは事業者側の重大な過失として扱われ、民法95条の但書き により事業者自ら錯誤による無効を主張することは原則として認められません。 民法95条「錯誤」 意思表示は法律行為の要素に錯誤がある場合は無効とする。 但し表意者に重大な過失があるときは表意者自らその無効を主張することを得ず。

kazurinko
質問者

お礼

ありがとうございます^^ お店からのメールは、『注文内容の確認』メールなんです やっぱり 無効になるのかな

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

キャンセル無用です。 店としては必死なだけで・・・。 だって、600円のものが6000円で売られていて、誤って購入したとき、店はキャンセルを認めないでしょ あとは、質問者さんの良心しだいでしょうね

kazurinko
質問者

お礼

ありがとうございました^^ 良心かあ… あったかな、良心^^;

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