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児童ポルノ単純所持について

私は携帯電話に掲示板で話題になっていたので興味本意で児童ポルノになるような動画像を持っていました。 一年前にその携帯を紛失しました。現在はそんなものは持っていません。もし『法改正後』にその携帯が見つかった場合逮捕されてしまうのでしょうか? 深く反省しております 中傷はおやめ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#147912
noname#147912
回答No.2

法律不遡及の原則につき、法律が制定されて、さかのぼって罰することは絶対にありません。執行は来年一月でしたけ、紛失して削除するにもできない状態ですから、まったく問題ありません。 日本に数百万人いるとも言われる話ですから、捕まるにしろ、交通事故の死亡率より低いです。 ただ警察に携帯の遺失届は出したほうが万全だと思います。

その他の回答 (1)

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

まだ、じゃない? 現在、日本国内で、単純所持が罰則としてあるのは・・・ 「奈良県の条例」のみ 法律そのものは、改正する!って言って、頓挫中だったと・・・ 今年も、法案提出するみたいだから、なんとも傾向が不明 揉めてるのは・・・ ・18歳未満に見える成人 ・実在しない架空の人物 誰が、何を基準で18歳未満に見える!って判断するかは、まったく判りませんが・・・日本人は若く見える!って事で、すべて捕まえる気なんだろうか?って話 この調子だと、本当、いつになるのか? で、回答ととしては、紛失したものを今更質問者さまのものだ!って逮捕は、普通に考えてないと思った方が良いかと・・・

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