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国民健康保険

今月20日で会社を退職することになりました。 そこで、国民健康保険に入らなければならないのですが、できれば、節約のために1ケ月ほど先に入会したいのですが、そういうことは可能でしょうか? たとえば来月申請しても、今月20日から入ったことにしてしまわれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.7

おはようございます。 >できれば、節約のために1ケ月ほど先に入会したいのですが >そういうことは可能でしょうか? 社会保険の資格を喪失した後は、任意継続か国民健康保険のど ちらかを必ず選択しなければなりません「何の保険にも加入し ない」ことを選択することは、出来ないのです。国民の全員が どれかの保険制度に加入しなければなりません。 http://www.city.inzai.chiba.jp/madoguchi/kokuho.html 任意継続を希望しない場合は、離職なさってから2週間以内に 役所に出向き国民健康保険に加入します。2週間以内の手続き でしたら、その2週間の間の診療は、さかのぼって新しい国民 健康保険でということになります。それ以上ほっておくと健康 保険の資格喪失後の分については、原則として (期間内に手続 きが出来なかった正当な理由がない) 全額自己負担になります。 国民健康保険は、社会保険等の健康保険に加入していない人が 病気などに備えて、お金を出し合ってお互いに助け合い、負担 を分かち合う制度となっています。よって、保険税(保険料)は 自分が届け出た日がいつであったかに関係なく、被保険者とな った月の分から納める決まりとなっています。自分が病気、怪 我をするしないは、関係ありません。 仮に3月25日に手続きに行っても、3月の保険税(保険料)か ら納めることになりますし、4月に手続きしても5月に手続き しても、3月の分からさかのぼって納めなければなりません。 何もぜずそのまま仮に何か月も経ち、無保険で先に診療など受 けても、保険税(保険料)そのものは3月分から納めなくてはい けませんが、手続き前の診療の分は、原則全額自費です。 保険税(保険料)については、簡単に言えば、加入の際はその月 から、辞める時は前月まで(末日は例外)ということになります。 離職日が3月20日の場合は、2月まで会社で健康保険料、3 月より国民健康保険税(保険料)を納めることになります。なお 3月分の給料から引かれている社会保険料は、2月の分です。 離職後、国民健康保険に入るのでしたら、3月20日の離職日 から2週間以内に、役所で手続きをなさってください。 ※あくまでも任意継続をしないと仮定して。 その後就職なされば、また社会保険加入ということになり、国 民健康保険資格喪失の手続きをします。今度は仮に、6月21 日に就職し資格取得すれば、5月まで国民健康保険税(保険料) を納め、6月分から社会保険料を納めることになります。

参考URL:
http://www.city.kariya.aichi.jp/present/news/kokuho/hoken.html

その他の回答 (8)

noname#11476
noname#11476
回答No.9

>違いは単に保険料の違い、ということになりますよね?! それは現在ご加入の健康保険によります。 確かに自己負担3割となりますが、 ・出生育児一時金は国保は30万円ですが、保険組合によっては40万円というところもあります。 ・出産手当金の給付(産前、産後に支払われるもので、出生育児一時金とは異なる) ・国保には扶養の概念はありませんが、健康保険では保険料同一のままで扶養に入れることが可能。  (ただし扶養に出来るのは実際に扶養している人に対してだけで、条件がいくつかあります) ・扶養家族の医療費について「家族療養費」という通常の「高額医療療養費」(約7万円/月以上の自己負担が1%になる制度)以外の負担軽減の制度がある。  (3~4万円/月以上で支払われることが多い) というメリットはありますので、ご質問者がご結婚されていてかつ最近出産のご予定があれば、たとえ国保のほうが掛け金が安くても出産手当金で取り返せるという可能性もあるのです。 (詳しい制度は健康保険によりますので、ご確認ください。上記の全てがご質問者の健康保険で存在するとは限りませんので) 特に今すぐ上記に該当するようなことがないのであれば、保険料の安いほうに加入でよろしいかと思います。 では。

noname#11476
noname#11476
回答No.8

一応健康保険制度について基本的な仕組みをご説明しますね。 今月20日で退職された場合は、今月21日が健康保険の資格喪失日となります。 で、実は今月1日~20日までの保険料は、今までの健康保険には支払いません。 逆に今月21日付けで国民健康保険に加入(これを同日加入といいます)することになり、こちらに今月分を支払うことになるわけです。 もし、ここで来月から加入となると、今月1日から31日までの保険料を丸々どこにも支払わないということが起きてしまいます。つまり一ヶ月ただで健康保険に加入してしまうということですね。 なので、そのようなことが出来ないように、国民健康保険に加入する場合は必ず同日加入といい、届がどんなに遅くても遡って加入することになります。 これは他のきちんと毎月健康保険料を支払っている人との不公平をなくすためです。 「保険」ですから、結果として使わなかったから遡って加入を取り消すということは出来ないことはご存知のことと思います。 なお、国民健康保険に加入する替りに今までの健康保険の任意継続という方法もあります。 保険料は今までの2倍となりますが、それでもこちらのほうが安い可能性があります。 一度役所で国民健康保険の支払い金額を聞いてください。 基本的に任意継続では2年間続きますが、他の会社に再就職し、社会保険に再加入するとその時点で任意継続は解除となります。 任意継続の保険料は半年単位程度で前払いですが、3ヶ月で再収縮した場合は残りの保険料は還付されます。 つまりです。要するに ・毎月どこかの保険に保険料は支払う  「どこに支払うか」はその月の「月末」に加入している保険に支払う。 ・二重払いはない という仕組みです。 ですから、ご質問者は「節約」と思っているかもしれませんが、これは「節約」ではなくて、今月の一ヶ月間まるまる保険料支払わずして保険をかけているという保険料不払いでしかないのです。 なお、無保険状態は避けたほうがよろしいです。保険のない自由診療だと自己負担100%ではすまなくて良心的でも1.5倍、大抵のところでは保険適用治療の2倍以上請求となります。 (つまり保険が利くと30%ですむ金額が200%以上となる) そうなってから後で保険に加入しても70%分は加入した保険より支払われますが、残りの130%は自己負担となります。 なお、手続き上のタイムラグで保険証が手元にない場合は、そこの病院か、市役所にご相談ください。一応融通は利くようになっています。 では。

azicyan
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。 ところで、任意継続する場合ですが、知ってのとおり4月から社会保険が2割から3割になりますよね。これで、違いは単に保険料の違い、ということになりますよね?!

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.6

 No.5へのコメントです。  払うべき税金を払わない人に対しては、税金を払っている人との不公平感をなくすために、なんらかのペナルティが課せられるのは当然だと思います。  ちなみに、いきなり差し押さえということはもちろんなくて、まずは督促状が送られます。督促状を無視して滞納を続けると、差し押さえになります。

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.5

 他の回答者が触れられていないところで…  国民健康保険は、民間保険会社の保険などと違って、国民健康保険税という税金です。(国民年金も同様。国民年金税という税金です)  したがって、国民健康保険の掛け金(つまり健康保険税)を支払わないのは税の滞納となり、最悪、財産の差し押さえということもあり得ると思います。

azicyan
質問者

お礼

差し押さえまでして、とろうとするのに、意思で入っていないものにはその保証を与えない・・・ Why???

回答No.4

私も社会保険と社会保険の間が3ヶ月空いたことがあり、 市役所で、「社会保険の加入の予定があります」といって、国民健康保険に加入しなかったことがあります。 社会保険に加入の予定(転職)があれば、健康に気をつけて病院に頼らない生活をすればよいのですが、万が一事故にあえば、10割負担の可能性があります。 そのとき、国民健康保険に加入しても、社会保険が切れた時点から請求されるし、 保障は、加入した時点からなので、非常に危険です。(No.3の方は、国民健康保険と社会保険を混同されていらっしゃるようです。国民健康保険の加入であれば、前者の方のご意見が正しいです)

azicyan
質問者

お礼

ああ、やはりそうですかあ・・・ なんとなく、「大目に払ってしまう」こともありえそうですね・・・言われるままだと・・・ あ、でも還付金があるんでしたっけ??

  • pmmaohm
  • ベストアンサー率27% (230/822)
回答No.3

国民健康保険ですよね、国民年金ではないですよね。 国民年金は、さかのぼって請求されますから、 会社を退職して翌日21日からの請求があります。 国民健康保険は、入らなくてもいいはずです。 退職後、21日から31日まで無保険の状態でいいなら、 加入しなくてよかったと思います。 4月1日から加入したいということでしょう? 我が家も4年前、20日に会社を退職して、翌月1日に別の会社に入社が決まっていたので、国民健康保険は加入しませんでした。 国民年金はしっかり請求がきましたけどね。 このあいだ、もし万一、病気になったら、 それから加入すればいいですよ。 手続きは退職後、20日以内ですから。 病気にならなかったら、そのまんまです。 会社を退職されるのでしたら、任意継続の健康保険に加入したほうが 安くなったりしませんか? 任意継続は、保険料が決まっていますが、 国民健康保険は、所得に応じて変化するので、 会社員だとバリバリに収入があるので、保険料が高くなる場合があるそうです。 社会保険事務所で「いくらですか~」と問い合わせ、 市役所で、計算してもらってどちらか安いほうに加入したほうがいいですよ。 どちらに加入するにしても 手続きは20日以内です。 ただし、任意継続は、21日からの加入になるので、 節約というわけにはいかないかもしれません。

azicyan
質問者

お礼

うーん。 前の2人と違いますね・・・ 僕としてはPmmaohmさんの言うとおりであるのが望ましいですが・・・

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.2

 社会保険の脱退日にさかのぼって加入されますので、3月分も取られます。 時効は2年なので2年以上空けるなら別ですが、不慮の事故というのもあるので加入しておいたほうが無難です。 

azicyan
質問者

お礼

無難なのは重々わかっていますが・・・ でも、さかのぼって請求されるなら、 その期間も「入っていた」ということにされるんですよね・・・? じゃあ、いったん高いお金をとられても、7割帰ってくるんですかねえ?

  • kumicom
  • ベストアンサー率30% (24/79)
回答No.1

社会保険が切れた時から計算されると思うので、 来月申請したら2ヶ月分を請求されてしまうのではないでしょうか? ちょうど身近な人がそのような状態になった時に、 いきなり2ヶ月分請求されたから払わなかった(笑)と言っていたのを記憶しています。 保険のお金もバカにならないですよね…。

azicyan
質問者

お礼

ありがとうございます・・・ 「払わなかった・・・」 それ僕もやりたいです(・o・)

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