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保険会社から診療報酬明細書(原本)をもらいたいのですが

症状固定となり、後遺障害認定申請からの手続きを被害者請求にて行うことにしたのでそれに際して診療報酬明細書の原本が必要になると思うのですが、本日保険会社に問い合わせたところ「それはできません!治療費については私どもでたてかえているので、自賠責に請求する際に必要となるからです!」 と答えられました。症状固定までを任意一括でやっていて病院に対して治療費を保険会社が払っている場合は、被害者本人に診療報酬明細書の原本を渡せないのは当たり前のことなのでしょうか? 「被害者から診断書や診療報酬明細書の請求があった場合は保険会社はこれに応じなければいけない」と聞いたことがあるのでどうも腑に落ちません・・・。被害者請求をすることに対する妨害ではないかとも考えてしまいます・・。 ちなみに、自賠責も任意会社もともにニッセイ同和です。 (1)診療報酬明細書の原本を私がもらえないことは当然のことなのでしょうか? (2)自賠責も任意会社もニッセイ同和ということは「私が被害者請求で診療報酬明細書を送ろうが、任意会社から自賠責会社に送ろうが結局は同じこと」ということになるのでしょうか? (3)もし、再発行した場合、後遺障害等級が確定した後にこの費用を文書代として任意保険会社との示談の際に請求することは可能なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 任意一括対応されていたんですよね。  任意保険会社は治療費などで120万以上支払った時、または傷害部分に関して示談が成立したときに、自賠責保険に請求をかけます。  具体的には必要書類をとりそろえ、自賠責保険損害調査事務所宛てに請求書類を送ります。調査事務所で自賠責保険の支払調書が作成され、自賠責保険会社に対して「任意保険会社(支払者)に損害額を払いなさい」と添付書類とともに送付されます。ここでやり取りされる診断書や診療報酬明細書はすべて原本となっています。  ということは、 >「それはできません!治療費については私どもでたてかえているので、自賠責に請求する際に必要となるからです!」  当然です。支払った自賠責部分の保険金が回収できなくなります。  ちなみに原本は最終的に自賠責保険会社に送付されるので、任意保険会社には原本は残りません。任意保険会社は必要であれば、請求前にコピーをとって保管しています(任意保険会社と自賠責保険会社が同じ時はその会社によるかと思います)。  後遺障害に関して被害者請求をする場合、自賠責保険会社は後遺障害の申請書類に傷害部分の書類一式を添付して調査事務所に送付します。  任意保険会社を通しての事前認定申請であれば、傷害部分の書類を貸し出すように、調査事務所は自賠責保険会社に伝えます。  ですので >(2)自賠責も任意会社もニッセイ同和ということは「私が被害者請求で診療報酬明細書を送ろうが、任意会社から自賠責会社に送ろうが結局は同じこと」ということになるのでしょうか?  保険会社が同じであろうが異なっていようが同じです。  わざわざ後遺障害の被害者請求で診療報酬明細書を添付しても、調査事務所は傷害部分の書類を取り寄せますので同じものが2部あることになります。 (3)に関しては、再発行する必要がないと思いますので、回答は控えさせていただきます。  

その他の回答 (2)

  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.2

私も裁判で必要になり任意保険会社に請求しました。 結論から  1.診療報酬明細書は写しは請求すれば必ずくれます、 2.また症状固定の際の被害者請求は先の人の回答でもかまいませんし、写しでも問題ありません 3.仮に裁判になれば資料の提出命令が出せますので問題なく原本が手に入ります。 現在のところ質問者さんの段階では「写し」を送ってもらう事で、十分です。質問者さんが以降に紛セン・裁判に進むにしろ証拠を取っておくことは非常に賢明です。ちなみに後遺障害申請をしたら、後遺障害調査票(A3サイズ)も収集しておいてください、かならず役に立ちます。

speirs51
質問者

補足

ご回答ありがとうございます^^ ひとつ、追加でおききしたいのですが、後遺障害調査票(A3サイズ)というのは自賠責から結果が送られてくる際にもらうものでしょうか?

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>(1)診療報酬明細書の原本を私がもらえないことは当然のことなのでしょうか? 貴方が、保険会社が立て替えた分を全て方代わりすれば、可能でしょう。 宛名が保険会社になって居るものです。 保険会社が病院にお金を払った根拠として、税務上保管しておかなければならないものです。 >(2)自賠責も任意会社もニッセイ同和ということは「私が被害者請求で診療報酬明細書を送ろうが、任意会社から自賠責会社に送ろうが結局は同じこと」ということになるのでしょうか? 後遺障害の認定を受けるためにと言う事であれば、傷害の診療報酬明細書は、保険会社が持って居ますので、そちらへ請求して下さい。と言って、任意保険会社名、担当者名をメモで送れば問題ありません。 >(3)もし、再発行した場合、後遺障害等級が確定した後にこの費用を文書代として任意保険会社との示談の際に請求することは可能なのでしょうか? 保険会社から自賠責にコピーを送れば良いだけの物に対して、貴方が病院に再発行を依頼して支払ったものになってしまいます。 無駄な物を請求したと言うだけの話しで、無駄なものへの支払はどこからも行われません。 つまり、貴方が請求しても支払われる事はありません。

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