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漢方で育毛剤を開発しましたが、販売についてどのような許可が要りますか。

漢方で育毛剤(頭の皮膚に塗りこむタイプのもの)を開発しましたが、大量生産し、日本で販売するには何か許可が要りますか。

みんなの回答

  • vibler
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

育毛剤は,薬事法で医薬部外品に該当する商品です。但し,配合成分や配合量によっては医薬品の扱いになるケースもあります。 医薬部外品の育毛剤を製造し販売するには,厚生労働大臣から「医薬部外品製造販売承認」を取得し,都道府県知事から「医薬部外品製造販売業許可」を取得しなければなりません。 (医薬品扱いの場合は,準備資料等が膨大で無理と言えるものです) 薬事に従事していない方ですと,特に「承認」を取得するには,相当な覚悟が必要ですよ。

  • saruhappy
  • ベストアンサー率27% (74/268)
回答No.2

それは発毛剤ではないのですか? 育毛のみですか? ハゲは確実になおりますか? 個人差とかの言い訳なしで

  • GreenHair
  • ベストアンサー率85% (534/621)
回答No.1

どんなに遠い未来においてでも育毛効果を謳うのであれば,育毛剤として日本国の承認申請をして,認可を受けなければならないはずです。 たぶん,厚生労働省がその窓口だと思いますが,私自身,そのような申請をしたことがありませんので,わかりません。 薬事法という法律で決められていたと思いましたから,それを調べてみてはいかがでしょう。

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