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金銭トラブル 調停で払うと言ったのに払わない
金銭トラブルです。 母が知人男性に土地を買うから(土地開発をして儲けようとしていた様)融資して欲しい、という事で、1000万貸しました。借用書は、書いたと言ったのに渡してくれなかったそうです。 その後、弁護士にお願いし、調停で返済すると(期限を決めて)約束させましたが(書類も書かせた・・・と思います)約束の期限には払ってこないし、買った土地も、他人に売却したという形で、知人の女性名義に変えてしまいました(裁判期間中に)。なので家などの資産を差し押さえても、大した金額になりません。 弁護士さんは、ちょっと頼りない方で、忙しそうだしあまり動いてくれず当てになりません。 弁護士知人もおりませんし、金銭的に余裕があるわけではないので、また新しい弁護士さんを・・・というのは難しい状況です。 母も何も知らずで信用して貸したのも悪いのですが、人のいい母に付け込んでうまく丸め込もうとしているようにしか思えないそのやり方にどうしても納得が行きません。どうにか取り返す方法を教えて下さい。 調停で決まった事を無視し、返済をしないという事で、何か社会的制裁を加えて取り返したり、本人が返済意思がないなら、その家族(奥さんは離婚していないが、息子がいる)から・・・という事も可能なのでしょうか? 長引けば長引くほど、返済してもらうのは難しくなると思いますし、母の病気が発覚した為、安心させてあげる為にもどうにか早く何とかしたいと思い立った次第です。 法律にも無知で、質問内容が分かりづらかったら補足させていただきますので、どうか宜しくお願い致します。
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- ojisan-man
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その調停が「民事調停法に基づく裁判上の和解」なら、和解調書は確定判決と同じ効力があります。 従って、この和解調書をもとに強制執行することも可能です。 しかし知人の欺瞞工作は「詐害行為」の可能性もありますので、この点の解明や糾弾に手間がかかりそうですね。 いずれにしても、やる気のある弁護士に相談されることをお勧めします。