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個人間の金銭トラブルについて。

個人間のお金のトラブルについて質問させていただきます。 以前私は知人に1万2千円借り、1週間後に2万5千円で返済の約束をしました。借用書も書いています。 そして返済日から三日遅れて1万5000円を入金、さらにその二日後に1万円を入金し一応2万5千円の返済はしました。 その後なのですが、知人から債務不履行だなんだと請求され、現在7万3000円を請求されています。 この請求には応じた方がいいのでしょうか? また、法的な意味で有効な請求なのでしょうか?回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

その利息率を年率に換算してみて下さい。 一週間で2倍以上の利率、一日当たり約3割(30%)ですから、その365倍の利率となります。 こういうのを「法外な利息」と呼びます。 金融法での利息上限は年率12%。出資法でも20%に制限されており、貸す側の完全な違法行為です。 違法な金銭貸借契約は、法律上契約自体が無効ですから、場合によってはその借金は返済を要しないこともあります。つまり、法廷闘争になれば借りた側に返済義務が無く、貸した側が違法貸し付けとして罰せられることもある・・・と言うわけです。 あなたの方から訴え出れば、過剰返済分が返金されます。 「日歩3銭」という言葉があります。100円に付き1日3銭の利息と云うことで、これでも法定ギリギリの高利です。 15日分として、12000×(3/1000)×15=540 利息額1000円でも高すぎるくらいです。 返済総額2万5千円の中から、1万2千円程度は「過払い金」として取り戻せます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

法的にエバ借用書に延滞利息が書かれていれば、 遅れた日数分の延滞利息が発生しますが、 そもそも、1週間で倍以上の利息を取っていることになり、これは違法なので、 うるさく言えば、利息制限法違反で警察に相談へ行くでも言う。 トイチより高いです。 ちなみに借用書は持っていますか?

kenny0424
質問者

お礼

ありがとうございます。 借用書は向こうが持っています。 やはり利息制限法違反は伝えた方がいいですよね。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2728/12284)
回答No.1

始めから話にならない話なんでご自由に、としか言いようにない。 借用書まで書いて法外な利息を取るとこにお金を借りなければいけない生き方が問題。

kenny0424
質問者

お礼

ありがとうございました

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