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実の親との金銭トラブル
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- mewhoyou-mum
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質問者が選んだベストアンサー
少額訴訟は60万円以下ですから、60万円を超えた場合は2回の少額訴訟に分けるという手はないことはありません。しかし、#1さんのおっしゃるとおり借用書など金額を証明する書類なしでは少額訴訟は無理です。 弁護士さんの発言の意図は、実のご両親に大金を巻き上げられたような場合でもなければ、ご質問者さまの権利を守る意味はないと判断してのことでしょう。実の親子の間にはお互いに扶養していかなければならない義務があります。
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- fleur0906
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借用書がないのなら贈与だと言い切られて難しいのではないでしょうか。金銭の貸借関係のわかる書類がないと訴訟起こしても勝てる見込みはないでしょう。
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