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給与計算・社会保険料の計算方法

初めまして。 個人会社に勤めておりますが、 経理の方の体調不良により、右も左もわからない私が 急に給与計算をしなければならないことになりました。 給与計算の折の厚生年金、健康保険料、介護保険料の 掛率があると思うのですが、教えてください。 大阪府内の会社です。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答No.2

> 所得税はどうやって計算するのでしょうか? > 例えば支給額が30万円の方の場合、どうなりますか? まず、国税庁のサイトの、源泉徴収所得税関係にアクセスして下さい。 以下のとおりです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/01.htm ここに載っているもののうち、主に使用するのは、 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)と、 給与所得の源泉徴収税額表の使用区分及び扶養親族などの数の求め方 という資料です。 月額表をダウンロードして見ていただければわかりますが、 通常は「甲欄」を用い、 その月の「社会保険料控除後の給与の金額」と扶養親族等の数により、 表に載っている税額を天引きします。 扶養親族の数は、事前に提出されているはずの 「平成21年分給与所得者扶養控除等(異動)申告書」を見て下さい。 以下のような様式のものがあるはずです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf この申告書が出されていない場合は、至急提出を求め、 それでも提出されなかったときは、「乙欄」で計算して下さい。 法令上、そのような取り決めになっています。 なお、社会保険料とは、 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料のほか、 雇用保険料も含みますので、漏れがないように気をつけて下さい。 その他、通勤手当については、 課税分と非課税分とを分けなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm のほか、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htmhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm をごらん下さい。 非課税分が生じるときは、前述した月額表の 「社会保険料控除後の給与の金額」から非課税分を差し引いて修正し、 その修正後の額と扶養親族の数に応じて月額表を見て、 そこから所得税額を導きます。  

その他の回答 (1)

回答No.1

会社の社会保険の保険者によって異なります。 協会健保なのか組合健保なのかによっても違います。 協会健保でしたら、 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ より、 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html に アクセスして下さい。 一方、組合健保の場合は、 各健康保険組合のサイトにアクセスするか、 その健康保険組合に、直接お尋ねになって下さい。 注意すべき点は、当月実支払の給与から天引きする 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は前月分保険料である点。 ですから、たとえば、 5月中に入社した人の5月に実際に支払う給与からは天引きしません。 一方、末日退職の人に限っては、 前月分と当月分の2か月分の保険料を天引きします。 5月31日退職の例であれば、4月分・5月分を天引きします。 ただ、会社によっては、 法令で定められた前述の適法な方法ではなく、 わざと、当月に実際に支払う給与から当月分保険料を天引きしてしまう という会社があります。 適法ではないのですが、もしもそうなっている場合は、 その適法ではない方法でも、そのとおりに天引きして下さい。 ここは要注意・要確認です。 そのほか、雇用保険料率の理解は大丈夫ですか? これも、社会保険に含まれます。単純に掛け率を掛けます。 (前月分うんぬん‥‥は、雇用保険料では考えなくてかまいません。) http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/08.pdf ほかにも注意すべき点がいろいろあります。 もし、4月分保険料から変更のある人がいる場合は要注意です。 たとえば、1月昇給があった人。4月分保険料から変わります。 社会保険の月額変更届の控えを確認して下さい。 それから、新たに40歳になった人(4月2日生まれの人から)。 こういう人は、4月分保険料から、介護保険料をプラスします。 4月1日生まれの方から、ではなく、4月2日生まれの方からです。 注: 4月1日生まれの人は、 3月分保険料から介護保険料をプラスしているはずです。 誕生日の前日の属する月から保険料が発生するのですが、 つまり、この例だと3月31日であるわけで、 3月がその属する月になり、3月分から保険料が発生しているのです。  

mahirunrun
質問者

お礼

色々と教えてくださって、ありがとうございました。 kurikuri_maroonさんの回答を参考にさせて頂きながら 給与計算ができました。(まだ練習ですが・・・。) 今後も年末調整等々がありますので また機会がありましたら、お力添えをいただきたいと思います。 本当にご丁寧な回答をありがとうございました。

mahirunrun
質問者

補足

ありがとうございます。 とても参考と勉強になります。 所得税はどうやって計算するのでしょうか? 例えば支給額が30万円の方の場合、どうなりますか? 本当にお世話をおかけして申し訳ございません。

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