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法律に詳しい方教えてください!

メールでの約束は効力ありますか? 相手からメールでの約束も法的に認められているから書類でわざわざ送らないといわれました。 念書のようなもののように効力はあるのでしょうか? 教えてください!

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回答No.1

原則として、約束は口約束で十分です。 口約束で困るのは、あとから言った言わないという争いになった場合に、証拠となるものがないことです。 約束の効力はあるのですが、約束の存在・内容を証明できないわけです。 ですから、そのメールが証拠として通用するかどうか、つまり、いつ誰が何を約束したのかがわかるもの、偽造ではなく真正なものとして示せるかどうかという観点で現物を点検するしかありません。 念書も同様です。物によります。

misara2
質問者

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

有印の念書は契約書と同じ効力を持ちます。 しかしメールは改ざんができるので、その1通だけでは裁判となった場合に弱いです。 前後のメールがあれば認められるケースはあるでしょう。 しかし約束の内容によります。 貸借や売買の約束なら、書面取り交わしが常識です。

misara2
質問者

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