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遺産分割協議に応じてくれない場合の対処方法について

昨年、伯父が亡くなり、父と伯父の県外の甥、姪にあたるいとこが相続人となったようです。 電話で遺産の話し合いを進めていたにも関わらず、甥、姪にあたる人と連絡が取れなくなったとのこと。 遺産の分割に何か不満があるようなのですが、口下手なため父との話し合いを嫌がっていた節もあるようです。 いくら連絡しても電話に出なくなり、遺産の件で話をしたいので折り返し連絡をくれるよう 双方の留守電にいれても返事が来ないらしく遺産分割協議ができていません。 いろいろ事情があってあちこち動き回っているようでどこにいるのかもよくわからないとのことです。 父が伯父の葬儀を行ったこともあり、早く遺産分割を終えたいのですが 何ヶ月もたつのにそれができずに困っています。 たまに電話に出るのは耳の遠い要介護の人間のみとのことで、伝言を頼んでもやはりなしのつぶてらしいです。 こういう場合、裁判所から相手に直接呼び出しをしてもらうなど 何か話し合いに応じてもらう方法は何かありますか?

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回答No.3

調停の場合は結局のところ相手との最終的な合意がなければ意味がありませんので、欠席された場合は意味がありません。 その場合には遺産分割の審判申し立てをしなくてはならないかと思います。 裁判の場合は欠席されれば出席者の言い分が通ってしまい、最終的に強制執行が可能になりますので、事実上相手に出席を強制する効力があります。

myuumin
質問者

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どうもありがとうございます。 調停の呼び出しなどは裁判所が行ってくれるのでしょうか? また、調停、審判を行うときに費用などはかかるのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

調停申し立て費用は財産がどの程度あるかにもよって違ってきますが、だいたい裁判所の申し立ての印紙代と、戸籍やら書類集めたりするので一人当たり5000円くらいですむのではないかと思います。 呼び出しは裁判所がしてくれますが、無視されればそれまでです。 不動産などが遺産に含まれていて、鑑定なんかになると数十万単位で費用が発生する可能性もあります。

myuumin
質問者

お礼

何度も、ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

普段付き合いのない人達で協議する場合、中心となる人が、三通りくらいの分割案を書いた書面を郵送する。 意見や感想を書いて返送してもらう。 その後、だめな場合には、「調停」。 不成立なら、「審判」

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 連絡しても応答がないようなので、 「調停」も視野にいれて考えてみようと思います。

回答No.1

まあ、こんなところでしょうか。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

myuumin
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 リンク先を読んでみましたが、 そちらで書かれてる「遺産分割調停」申し立てをして、 裁判所が相手に連絡しても、連絡がつかない場合や 呼び出しに応じない場合は、どうなるのでしょうか?

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