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家の相続について

19560215の回答

  • 19560215
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回答No.10

私が 長男であれば 妻を 母と養子縁組をします    次に  相続税清算課税を使用し 私をメインに妻と生前贈与を行ってもらいます。  3月の確定申告時に 母に贈与した部分を相続税清算課税の申告書に書いてもらいます。 不動産、現金 全て。(もちろん、相続税清算課税の範囲内で) 母の相続時の 財産を少なくします 最後に  母にお願いして 1 残った財産を 長男 妻 次男 長女  (不動産はもうなくなっているので)残ったお金を均等に相続させること 2 長男が 私より先に死んだ場合は 長男の相続する部分は その、相続人に相  続させる内容の 遺言を書いてもらう 3 長男 妻 の特別受益は すべて  持ち戻しの免除をする 4 妻を 遺言執行人にする 1-4の遺言があれば 母の相続時 妻は 次男 長女の 印鑑は一切不要で 長男の分と妻の分を相続     これだけ、 行っておけば妻は安泰 昔  老夫婦を 親族間での奪い合いがありましたが  このような事ができてしまうのです。 あなたは  お母さんを どうされますか? 長男になりますか?

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